クラブ終夜営業、繁華街に加えて港湾地域・倉庫街なども可能に、住宅密集地や病院近辺は禁止


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改正風営法でクラブを終夜営業できる地域の基準を定める政令案を警察庁がまとめました。詳細は以下から。


今年6月17日に成立した改正風営法。新たに導入される「遊興」の定義などが大きな問題となっていましたが、昨日17日に警察庁は終夜営業を可能とする地域などを定める関連政令の改正案を公表しました。

それによると、クラブやライブハウス、スポーツバーなどの、深夜過ぎに客に遊興をさせる「特定遊興飲食店」の営業ができる地域は1平方キロメートルに300軒以上の店が集まる繁華街と、深夜に居住する人が少ない港湾地域・倉庫街など。

いずれも「特定遊興飲食店」であれば原則朝までの営業が可能ですが、通勤や通学への影響を考え、午前5時から10時までは都道府県の条例によって規制可能とするとのこと。

逆に住宅密集地や入院患者のいる病院の近くなどでの終夜営業は禁止する方針となっています。

こうした政令案に対してのパブリックコメントの募集が本日9月18日から10月17日まで実施されています。

特定遊興飲食店営業の定義の解釈案に対する意見の募集について パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

改正からようやく実質的な施行に向けて動き始めた風営法。意見や要望のあるクラブファンや関係者は一言送ってみてもいいかもしれません。

クラブ終夜営業、住宅地では禁止…警察庁政令案 社会 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

改正風営法:警察庁が関連政令の改正案を公表 - 毎日新聞

「クラブ」朝まで営業できる条件まとまる NHKニュース


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