風営法改正案が可決された内閣委員会での質疑、「遊興」の定義のあまりの曖昧さと恣意性に批判が集中


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5月27日に衆議院内閣委員会で可決された風営法改正案。しかしその改正案は新たに設定される「遊興」の定義の曖昧さと恣意性が質疑で繰り返し指摘、批判されるなど、決して諸手を上げて歓迎できるものではありませんでした。質疑内容から問題点を探ります。


先月BUZZAP!では風営法のダンス規制を見直す改定案に対し、むしろ規制強化の「改悪」になる危険性があるとして、NOON TRIAL SUPPORTとLet’s Dance署名推進委員会が共同で緊急のオンライン署名を開始していることを伝えました。

ダンス規制もなくならない?現在の風営法改正案は危険な「改悪」になるとして緊急オンライン署名が開始 | BUZZAP!(バザップ!)

一昨日の衆議院内閣委員会では風営法改正案の可決という歴史的な瞬間が訪れましたが、しかし3時間半に及ぶ質疑の中で明らかにされた改正案の内容は、これまでダンス規制撤廃を求めてきたクラブ関係者のみならず、諸手を上げて歓迎できる内容ではありませんでした。

風営法改正案、衆議院内閣委員会で可決 | BUZZAP!(バザップ!)

曖昧さを繰り返し指摘されてきた「遊興」について警察庁は議員からの繰り返しの質問や指摘の中でも曖昧な答弁を繰り返し、取り締まり当局による恣意性が強く残る結果となっています。本記事では国会の法改正の現場での質疑内容という最もオフィシャルな議論から「遊興」の曖昧さと恣意性を含めた今回の風営法改正案の問題点、そして今後の展望について探ります。

なお、同委員会の質疑の模様は3時間半分全て以下リンクから動画で閲覧することが可能です。

衆議院インターネット審議中継 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(189国会閣26)

◆「遊興」とは何なのか?
まずは遊興の定義について、山谷国家公安委員長と警察庁辻生活安全局長の答弁を中心に、取り締まり当局がどのように定義しているのか。そしてそこにどのような曖昧さ、恣意性が残されているのかを見ていきます。

公明党・濱村進議員:
特定遊興飲食店営業で遊興という言葉の定義は法律で定義されていません。遊興の解釈にどのような考え方のもとで現在のような解釈となっているのか

山谷国家公安委員長:
遊興という用語は現行法でも既に使用されており、規制の対象となる遊侠は「営業者の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為に限られる」と解釈されている。音楽を流して不特定の客にダンスをさせる行為、不特定の客にダンス・ショー・演芸等を見せる行為、歌、バンドの生演奏等を不特定の客に聴かせる行為、のど自慢大会等の不特定の客が参加する遊戯、ゲーム、競技等を主催する行為が当たる。

深夜に酒を飲む客に対し、営業者が積極的に働きかけ、場の雰囲気を盛り上げながら遊興させれば風俗上の問題が生じる恐れが特に高いことから、飲食店におけるこうしたサービスの提供を規制の対象とした。

こうしたサービスを行わない場合、一般に客は静かに酒を飲むこととなり、風俗上の問題が生ずる可能性は比較的低いと考えられることから、遊興なしの酒類の提供は禁止されていない。



とあるように、「遊興」の概念は現行法で既に使用されており「営業者の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為」とされています。

ただし、NOON裁判などで積極的に風営法改正問題で活動している高山佳奈子京都大学教授は以下のように「遊興」がこれまで法律上で使われてきた文脈を指摘しています。

本来、法律上の「遊興」とは、旧「遊興飲食税」の対象となる「芸者遊び」をさしていました。
現行法で「遊興」概念を用いている更生保護法も、芸者遊びなどを想定し、これを「浪費」を伴う活動としています(51条2項1号)。
そうだとすれば、改正法が成立しても、「遊興」はそのような意味で解釈されなければなりません。

高山佳奈子(京大職組委員長)のブログ 風営法の規制強化を許すな!より引用)



この時点で山谷国家公安委員長や辻生活安全局長の「現行法で既に使用されている」という文言は文脈を敢えてぼかすことでミスリードしていることは間違いありません。残念ながら本質疑ではその点が糺されることはなく、警察庁側の「遊興」の定義上で話が進んでしまったことは残念という他ありません。

その上で指摘された「遊興」の曖昧性、恣意性を見ていきます。長くなりますが民主党の寺田学議員と辻生活安全局長の質疑を抜粋します。

寺田:
深夜にお酒を飲ませながら演芸である歌舞伎を見せたらそれは善良な風俗を害するのか?どういう判断になるか?

辻:
どういう形態で行われるかによるので、ただちに害するかを応えるのは困難。

寺田:
あなたが答えを出さない限りやってる側は自分たちの行為が当てはまるかどうか分からない。深夜にお酒を出しながら歌舞伎を見たら善良な風俗を害するかどうか何かしらの基準を、それに対する警察当局としての考え方をお話になってより一段具体的にどのような行為が警察の考える「善良な風俗を害するおそれがある」ことに該当するのか考えていくのだと思います。

その警察当局のおそれや考え方が適正かどうかはまた国会などで違った形で判断されることです。まずは警察当局としての考え方をはっきりしない限り、この曖昧な定義のままで取り締まりを行っていく。解釈運用基準ですよもう。それは分からないですよ。

例えば深夜にお酒を提供しながら落語を聞かせる、そういう業態が出てきた場合に善良な風俗を害するおそれがあると判断するのかないと判断するのか、はっきり言えないとすればどのような点からどのようなことが考えると当局としては考えられるのか、はっきり述べてください。

辻:
規制の対象となる遊興は営業者の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為ということになる。個々の形態である時に害しているかどうかではなく、こういう形態というものが善良な風俗を害するおそれがあるというものです。

寺田:
存立危機事態よりもはるかに曖昧だ。警察はどのような場合に「積極的な」と考えるのか。

辻:
お客さんが自ら遊び興じることは除く。お店がお客さんを盛り上げて遊び興じさせる場合です。

寺田:
意味が分からないです。働きかけというのはお店側の生身の人間が直接働きかける行為だけに限定されているのか、設備として当然そのことを目的として間接的に働きかけている場合も含むのか。

辻:
設備が設けられている場合は当たらないと思います。

寺田:
設備だけがあれば大丈夫と、お店としてはその設備で遊んでもらうことを目的として対価を頂いている場合もある。カラオケボックスなどはそう。一貫してカラオケボックスは遊興に当てはまらないと言いながらそれ以外を一括して遊興に当てはまるゾーンに入れていることはほんとうの意味で善良な風俗を守る意味で現場に合わせてやっていると言うのは難しい。

カラオケまで遊興に入れろと主張しているのではなく、曖昧だからこそ警察が行っている判断は合理性を欠いているのではないか。遊び興じさせる行為とあるが、店側が遊び興じさせたとしてもお店に来た人が遊び興じていない場合はどうなのか?

辻:
営業行為として行われる行為を捉えているので、お客さんがその時面白くなくて遊び興じていなくてもお店として営業していたら遊び興じさせていることになる。

寺田:
生バンドが深夜にお酒を提供しながら、お店側としてはじっくり聞いてもらいたいと思いながらお客さんが楽しくて遊び興じてしまったらどうなるのか。

辻:
お客さんに興をそそる形で働きかけているので当たる。



さらに、民主党の泉健太議員の質疑ではこうなります。

民主党・泉健太:
遊興とは何か。その解釈運用基準では「飲食店営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせること」となっているが難解だ。

様々な興業を見せる、聴かせる、そして参加させる行為。さらに舞台装置などを不特定多数に使用させる行為とある。どれがどれに当たるのか。

辻:
ナイトクラブは音楽を流して不特定多数の客にダンスをさせる。DJなどが音響設備を触ったりすることで、営業者側が積極的に働きかけて遊び興じさせることになる。この行為は風俗営業から外れれば遊興に当たる。

泉:
具体的にその行為の何がどれに当たるのか。

辻:
営業者の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせるかどうかということになる。音響設備を用いて演出的なことが行われたり、照明設備等によって演出効果が行われたりする。総体としてそれが遊興に当たる。

泉:
機材がある事自体は遊興にならないということでよろしいか。

辻:
店側の関与がないなら遊興に当たらない。

泉:
ライブハウスは運営者が機材を用いて演出をすると分かるものもあるが、外から来たアーティストやPAが機器を操作することもあるが、その場合はどうか。

辻:
どのような行為が遊興に当たるのかというのは個別具体で判断されるべきだが、営業者による音楽や照明の演出、DJによる客への呼びかけ等の積極的な働きかけのあるものは遊興に当たる。お尋ねのような行為も営業者が積極的に客に働きかけるものであるかどうかがメルクマールとして判断する。

泉:
営業者はどこまでを指すのか。フリーのDJから経営者に「ハコを使わせてもらえないか」とあった時に、経営者はどんな演出をするかは関与する話ではない。機材はあるからどうぞお使いくださいとして、外からDJやアーティストが来て演奏する、生バンドや弾き語りかもしれない。営業者が直接演出をして客を遊び興じさせることは遊興だが、客が外から来て遊ばれているのは遊興ではないということでよいか?

辻:
そうしたケースは即断は困難。お店がライブイベントを行ったり、招いたりと、一体となって遊び興じさせることにも聞こえるので、そうであれば該当する。

泉:
今の論点で言うとお店側が主催をするイベントなら遊興であろう。主催しているわけではない、場を貸しているイベントであれば遊興にはならないということでよいか。

辻:
具体的なことは即答できない。誰がやっているのかを確認する必要がある。

泉:
非常に分かりにくい。出たとこ勝負で恣意的な運用がされないとも限らない。どの要素がどうして積極的な行為とみなされるのか、これが明確でなければ安心して営業ができない。



このように、議員側が実際にクラブや音楽バーなどの現場で起こりうる明確な具体例を挙げて質問しているにも関わらず、警察庁側はのらりくらりと明確な判断を避け、曖昧さを残そうと逃げ続けます。

違反すれば営業停止処分などのみならず、2年以下の懲役、200万円以下の罰金という刑事罰が課されるようになるという、いわば「厳罰化」の側面を持っているにも関わらず、運営者側が具体的にある事態が「遊興」に当たるか否かを判断できず、逆に警察当局が恣意的に取り締まれる余地が大きく残されることとなっています。

◆「遊興」での取り締まりの立法趣旨との整合性は?
では、今回の風営法改正で許可制として規制対象となる「客に遊興及び酒類の提供を伴う飲食をさせる形態の営業を深夜にわたって営もうとする」行為を取り締まる理由と目的は何なのでしょうか?警察庁は「善良な風俗を害するおそれがある」としますが、そこに立法趣旨との整合性はあるのでしょうか?先ほどの寺田議員との質疑の続きを抜粋します。

寺田:
今答弁した内容の中で遊び興じさせると判断した行為が、なぜ善良な風俗を害するおそれがあるのか?

辻:
遊興の規制はある特定のその時の善良な風俗を害するかではなく、営業者の積極的な働きかけにより、深夜に酒を飲んでいるお客さんに対して興をそそってくるという行為が類型的に善良な風俗を害するおそれがあるということだ。

寺田:
全く答えてないです。今質問の中で具体例を局長はお話されましたよ。生バンドがお客さんに対して遊び教示させるためにやったら遊興に当たると。今局長がお話された具体的なものがなぜ善良な風俗を害するおそれがあるのかという当局としての考え方を述べてくださいと言ってるんです。その趣旨をお話ください。

辻:
酒を飲んでいるお客さんに対して深夜に積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為が善良な風俗を害するおそれがあるということだ。

寺田:
生バンドが深夜に客にお酒を提供しながら善良な風俗を害するおそれがあるのはなぜなのか。何が遊興に当たるかではなく、なぜそれが立法趣旨である善良な風俗を害するおそれに当たるのかを答弁してください。

辻:
生バンドを演奏してお客さんの状況を見て、興をそそるような形でやっていくと、歓楽的享楽的雰囲気が過度になるおそれがあるということだ。

寺田:
夜、生バンドでいい音楽を聴いてお酒を飲んだら享楽的になってしまう。だから規制しようなんていうのは世界中でうちの国くらいだ。



ここでも警察庁は個々の事例がどのように善良な風俗を害するのかという具体的な返答を避け、一緒くたに「深夜に酒を飲んでいるお客さんに対して興をそそってくるという行為が類型的に善良な風俗を害するおそれがある」と回答。

実際に何らかの「善良な風俗を害する」行為が明示的に禁止されるのではなく、「深夜+飲酒+遊興=善良な風俗を害するおそれ」という多種多様なナイトライフのエンターテインメントをまさに「類型的」に判断してまとめて規制するというこの上ない乱暴な議論が行われています。

これは立法趣旨である「善良な風俗を害するおそれのある営業を規制する」ことから大きく逸脱し、「善良な風俗を害するおそれ」という名のもとにナイトライフ全体に大きく、しかも曖昧な網をかけ、規制当局の恣意的な取り締まりを許す暴挙であると言わざるを得ません。

◆特定遊興飲食店営業の位置付けとは?
そもそも今回の法改正で新たに作られる「特定遊興飲食店営業」の位置付けはどのようなものなのでしょうか。こちらは泉健太議員の質疑からです。

民主党・泉健太:
特定遊興飲食店営業は風俗営業ではないということですね。

山谷:
遊興飲食という要素を持つ飲食店営業も深夜に含まれる場合には善良な風俗等を害するおそれがあることから風営適正化法で規制することとした。

泉:
繰り返しますが、特定遊興飲食店営業は風俗営業ではないということですね。

山谷:
特定遊興飲食店営業は風俗営業ではない。

泉:
風俗営業とはなにか。風俗営業そのものも適正に営まれれば社会の潤滑油であり有意義で有益だと。特定遊興飲食店営業はその風俗営業からも外れる。階段で言えば一段下にある、健全度が高いということでよいか。

山谷:
遊興飲食という要素を持つ飲食店営業も深夜に含まれる場合には善良の風俗等を害するおそれがあることから風営適正化法で規制することとした。

泉:
納得行かないが、性風俗関連特殊営業からも風俗営業からも外れたその他というところで特定遊興飲食店営業は行われるが、その趣旨をよくご認識いただきたい。

特定遊興飲食店営業に課せられている迷惑行為の防止措置の想定は?

辻:
酔客の迷惑行為の防止措置としては従業員らの定期的店内巡視、掲示物、アナウンス、料金徴収時の声掛けの注意喚起、営業所周辺で問題を起こしている客への注意・制止、従業員に対する教育。これらは成立時に国家公安委員会規則で明確に定める。

泉:
深夜における酒類提供飲食店営業の場合はこうした迷惑行為の防止措置は取ることになっているか。

辻:
なっていません。

泉:
クラブは騒音や振動という切り口はあるが、嘔吐や環境を害するという話については、酒類提供飲食店営業でも同等。しかし片方にしか義務がかからないのはおかしいのでは?迷惑行為の防止措置として、店の外で騒がないでくださいというのは居酒屋でも一緒ですよね?クラブは防止措置があって居酒屋にはないというのはなぜ?不公平ではないか?

山谷:
ナイトライフを楽しむことと地域住民に迷惑をかけるのは別問題。飲食店の周囲でもそうした迷惑行為はモラルの問題としていかがなものかと思う。

泉:
法の規制を受ける側からすればこちらに規制があってあちらにはないのか。それは気になる話だ。夜中に飲食が伴うことで享楽的な雰囲気になってお店の外に迷惑をかけるのであれば、そこはカテゴリの中で公平に対応してもらわなければ、欠陥であり不公平であるのではないか。苦情処理に関する帳簿もバーや酒場についてはあるのかないのか。どれくらいの期限まで保管されるのか。

辻:
帳簿の保管期間は議論が煮詰まっていないので今後国家公安委員会規則で定める。今まで禁止されてきた深夜における遊興を今回議論の中で認めていこうという話。その際に種々の規制を入れている。なのでそれ以外のところに新たな負担を課すということはない。

泉:
深夜における酒類提供飲食店営業は迷惑行為の防止措置はかかっていないということをよく理解していただきたい。風俗営業から外れる今回の特定遊興飲食店営業についても、深夜の酒類を提供しているお店と同等の規制にまでしていかなければいけないということです。頷いて頂いてありがとうございます。

繰り返しになるが、クラブの中で楽しんで外に出る人と居酒屋で楽しんで外にでる人で騒ぎ方が違うのかといえば、誰も違うという人はいない。それは人によるとしか言いようのない世界だ。

既に飲酒を伴う深夜営業があり、そこに迷惑行為の防止措置は課していないないというのが今の風営法のスタンダードなんだという理解で、まず風俗営業という階段から外して特定遊興という世界を作ったが、外したばかりだから今の段階では不安だという警察の理解だと思うが、将来的には同等に並べていただかなければならない。苦情処理に関する帳簿というのも同じだと思っている。業界に対する指導とともに整理していただきたい。



ここで大切なのは特定遊興飲食店営業は「風俗営業から外された」ということです。「遊興」には「ダンスをさせること」も含まれていますが、これが風俗営業の枠から外れたというのは今回の改正の中の前進と言ってもいい部分でしょう。

しかし、「店の外で騒ぐ酔客」などの近隣住民へのトラブルについては一般的な酒類提供飲食店営業と違って「迷惑行為の防止措置」や「苦情処理に関する帳簿」が義務付けられているのが現状。泉議員はこうした措置を警察が「外したばかりだから今の段階では不安だ」として理解を見せていますが、不公平な状況であることは言うまでもありません。

これに関してはこれまで上記の酔客のトラブルや騒音問題など、近隣との問題において誠実な対応をしてこなかったクラブの存在、そしてそうしたクラブに対する苦情の積み重ねが実際にある以上やむを得ない部分もあると言えます。

◆注意すべき変化
まず、どこで特定遊興飲食店営業を行って良いのかは政令で定められた基準に従って都道府県の条例で定められます。

自民党・秋元司:
特定遊興飲食店を営むことを認められる地域は条例で定められる。それは政令で定められる基準によって定める。現行の風営法で午前1時まで条例で営業が延長されている区域が対象となるのではないか。しかし法改正で営業できなくなる地域が出てくるのではないか?

辻生活安全局長:
特定遊興飲食店営業の営業所設置許容区域は政令で定める基準に従って条例で定める。それは都道府県の判断による。現行の営業延長許容区域が条例で指定されている場所が参考になる。しかし具体的なことは今後政令で定める。



この条例に関しては、さらに地区計画によってクラブが作れなくなるかどうかについても細かい説明が行われています。

泉:
京都のクラブ、ライブハウス等の立地状況という資料がある。47くらいあって普通に色が塗られていないのは商業地域で朝まで認められるだろう。地区計画というのがあって、商業地域だが地区計画に寄ってナイトクラブなどは建築してならない、風営法に該当する建築物は建築してならないなどの規制がある。地区計画に寄ってクラブが作れるかが決まってしまうのか、今後建築基準法の別表の中からクラブ等が抜かれていくのか確認したい。

国土交通省・杉藤:
本法案では建築基準法の用途基準も合わせて合理化する内容を盛り込んでいる。別表第二の改正に寄ってナイトクラブ・ダンスホールは現行では建築基準法も風俗施設として商業地域及び準工業地域以外の立地を認めていないが、この対象から除外します。ダンスホールはカラオケボックスなどと同等に一部の住居系用地域を含めて立地を認める。ナイトクラブは劇場やライブハウスと類似するため同様に近隣商業地域などでも立地を許容する。
地区計画は建築基準法の一般的基準に加えて市町村がきめ細やかなまちづくりをするために上乗せ規制をできることにしている制度。これらの地区計画も現行の風営法や建築基準法に習って制限内容を定めている。法改正されれば改正内容を周知することで市町村に適切な規制になるように指導していきたい。

泉:
もし地元住民が引き続きクラブやライブハウスの深夜営業を認めないという思いがある場合は地区計画を定め直すということになるのか?

杉藤:
地区計画の規制は市町村の条例によって定まる。よって法改正に寄って自動的に抜ける場合もある。条例に寄っては抜けない場合もある。またご指摘のように認めないという判断をする市町村がある可能性もある。



また、営業形態についてですが、これまでは風俗営業だったため一律に未成年立入禁止となっていましたが、深夜帯とそれ以外の時間帯で営業形態を変える「二毛作」的な営業も可能となっています。ただし、構造設備の無承認変更が違法行為とされる可能性が示されており、この部分は法改正後にしっかりと詰める必要があります。

秋元:
現在の風俗営業の形態では未成年立入禁止となる。そして風俗営業として許可を取れば風俗営業の範囲の中の事業しかできなくなる。今回の特定遊興はあくまで深夜12時以降の特定遊興について許可が出されるという認識だが、同一店舗で普通の時間は結婚式の営業や普通の飲食店の営業があり、12時以降は特定営業の許可を取ってクラブ営業をできるようにしたほうが有効活用されると思うが、こうした二毛作についてはどうか。

辻:
特定遊興飲食店営業の制度は「客に遊興及び酒類の提供を伴う飲食をさせる形態の営業を深夜にわたって営もうとする場合には事前に許可を受けなければならない」とするものであり、営業の時間帯の全てにわたって同様の形態の営業をしなければならないというものではない。一般的には構造設備の無承認変更に当たるなど、法令の規定に違反することでなければ深夜帯以外に許可申請時に申請したのと異なる方法で営業するのは可能。

秋元:
現在の風営法では構造の問題、椅子の配置の問題を含めて風俗営業で許可される設備が整った形で申請を出すわけです。二毛作であれば多少の設備の構造や椅子の配置などは変わってくることが予想されますが、それはどういった形で処理されるのか。

辻:
どうなるかは個別のケースで確認する必要がある。しかし構造設備の無承認変更と評価されると法に触れることになる。ただし具体的な事柄は個別に検討したい。



また、大きな問題として、海の家のような期間限定の野外での営業、さらには野外フェスティバルなどがこうした特定遊興飲食店営業に該当し、規制される可能性が浮上しています。もちろん海の家が深夜まで営業することは基本的にありませんし、オールナイトの野外フェスティバルで深夜帯に酒類の提供をしなければ該当はしませんが、少なからず影響が出る可能性は考えておかなければならなそうです。

維新・河野正美:
海の家など期間を限って野外で営業するサービスもクラブと同じようなサービスを提供しいてる例もある。しかし海の家の一部では大音量で音楽をかけて踊るクラブのような店舗があり、騒音などの悪影響もある。そうした期間限定、野外での営業形態については風営法上どのように取り扱われているか。

辻:
現行法の風営適正化法及び施行条例では期間限定でも特例を設けつつ通常の店舗と同じ。野外での飲食店営業でも設備を設けて客に接待をし、もしくは深夜における遊興をさせる営業であれば風俗営業もしくは特定遊興飲食店営業として規制対象と今後もなってくる。



◆法改正後のプロセス
恐らく6月中には法改正が行われるものと考えられますが、実際に施行される1年後までにどういった場所で何が起こるのかということを見てみます。

成立時には国家公安委員会規則で面積要件や迷惑行為の防止措置、苦情処理に関する帳簿の保管期間などが定められることとなります。そして実際にどのように取り締まりを行うかという解釈運用基準が作られることとなります。

秋元議員が以下のように懸念を表明している通り、規制や取り締まりの厳格さが都道府県や警察の所轄に寄っても変化する可能性も残されています。これは「遊興」の定義が今現在のような曖昧なままで、具体化、明確化がなされなければ、警察による恣意的な運用が行われ、厳格さに大きな差が出てくるだけでなく、現在の風営法でのダンス規制の中で起こったような「何でもあり」の状況が出現するというおそれすらあります。

秋元:
行政の運用が変わってくることを心配している。警察の所轄などによって厳格さが違っているが、刑事罰が課される法改正となるので、運営側、執行側は意思疎通を取っていただきたい。



こうした恣意性が強く残ることから、共産党は同改正法案に反対。ダンス規制問題に最初期から関わり、2012年時点で「ダンスの規制に関する質問主意書」を提出した穀田恵二議員が権力の乱用の可能性を痛切に批判する質疑を行い、自らが過去にロックバンドのヴォーカルを務めていたこともある池内さおり議員も反対討論を行っています。

権力乱用防止保証ない 穀田氏 「ダンス規制法」改定で指摘

◆今後の対応はどうあるべきか?
このように、今回の風営法改正案が決して無条件に歓迎できるものではないことが決定的に明らかになりました。店舗に寄っては法改正が死活問題となる場合も十分にあり得ます。ではどうすべきか。もちろん嘆いてみせたところで何ひとつプラスになどなりません。

筆者はこれまで繰り返し法改正はスタートラインに立つことでしかないと主張し続けてきましたが、法改正を決してゴールなどとは考えず、今後も経営者やアーティスト、ファンがダンス議連らとも連携して不断の努力を続け、法律の運用状況を監視、必要があれば批判していかなければならないでしょう。

1年後の法律の施行までに「遊興」の定義の限定や具体化を求めることは当然必要でしょうし、実際の運用が条例に基づいたり、所轄の警察とのやり取りが生じることからも、単に東京や大阪などの大都市だけでなく、各都道府県ごとに陳情なり交渉を行っていく体制づくりも必要となります。

これからが本番です。

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