Photo by Joanídea Sodret
ツイッターなどでの粘着行為がストーカー規制法の対象に加えられることになりそうです。詳細は以下から。
今年5月、東京都小金井市で元シークレットガールズのメンバーだったアイドルの冨田真由さんが東京都小金井市のイベント前にファンを自称する男にナイフで20カ所以上刺されて一時意識不明の重体となる痛ましい事件が発生しました。
逮捕された岩埼友宏容疑者は冨田真由さんのブログやツイッターアカウントに対して執拗なコメントやリプライを送っていましたが、こうしたSNS上での粘着行為はこの時点ではストーカー規制法の対象とはなっておらず、警察の対応が後手に回って殺人未遂事件が発生してしまいました。
自民、公明両党は4日にストーカー規制法に「相手に拒まれたにも関わらずSNSでメッセージを送信したりコメントの書き込みを続けたりすること」を追加したストーカー規制法改正案をまとめました。臨時国会に提出し、野党の理解も得た上で成立を目指します。
ストーカー規制法改正案は対象にSNSでの粘着行為を加えた他、「懲役1年以下、罰金100万円以下」から「懲役2年以下、罰金200万円以下」へと罰則を2倍にまで強化します。加えて加害者に対する警察の警告を経ずに、都道府県の公安委員会が禁止命令を出せるようにするとのこと。
また重要な部分として、これまでは被害者の告訴が必要な親告罪から被害者の告訴がなくても検察が自由に訴追できる非親告罪へと変更します。非親告罪化は著作権法の分野ではパロディや二次創作という手法の存在から問題化されていますが、このストーカー規制法での非親告罪化も被害者からの何らかの訴え無くして捜査当局がどういった運用基準で「相手に拒まれたにも関わらずSNSでメッセージを送信したりコメントの書き込みを続けたり」しているのかを判断するのかは現時点では不透明。対応の迅速化という意味では重要なことかもしれませんが、一抹の不安の残る部分でもあります。
SNSもストーカー規制法の対象に 自公案まとまる:朝日新聞デジタル
(Photo by Joanidea Sodret)
中央経済社 (2014-05-08)
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