女性のスカートにガスバーナーで放火して逮捕された自衛官の罪状、なぜか「器物損壊」



他人の衣類を燃やすという、下手をすれば死に至る犯罪行為ですがなぜか「器物損壊」扱いにされています。詳細は以下から。


8月23日に、2015年9月6日16時35分頃に東京都豊島区西池袋の商業施設「ルミネ池袋」のエスカレーターにおいて、面識のない24歳の買い物客の女性のスカートに小型のガスバーナーで火を付けたとして陸上自衛隊練馬駐屯地に所属する3等陸曹、斎藤祥太容疑者(23歳)が警視庁に逮捕されました。

今月19日に防犯カメラに写っていた男によく似た齋藤容疑者が池袋駅付近にいるのを捜査員が見つけ、事情を聞いたところ、容疑を認めたということ。調べに対して「スカートに火をつけたらどうなるか興味があった」などと供述しています。

また、この事件のおよそ1時間後にも近くの書店で別の40代の女性がスカートに火をつけられる被害に遭っており、関連を調査中です。

ここで奇妙なのが逮捕容疑です。実際に被害者にけがはありませんでしたが、着ている衣類に背後から火を付けるという行為は、下手をすれば死亡する可能性もある極めて危険な「攻撃」です。

衣服に引火する災害事故を表す「着衣着火」という用語もあり、日本では例えば平成17年度から平成21年度までの5年間に86件の「着衣着火」事故が起き、39件が死亡事故に至っています。

具体的にはこうしたケースがニュースとして残っています。

たばこの火が服に引火し男性焼死 - nikkansports.com _ 社会ニュース

洋服に引火か、無職女性が死亡/二宮 カナロコ


齋藤容疑者は動機を「スカートに火をつけたらどうなるか興味があった」としていますが、23歳の自衛官でもある容疑者が着衣が燃えて被害者が死に至る可能性にまったく認識していなかったということは到底考えられず、未必の故意が適用されて当然のケースと言えます。

例えば1987年に起こった日の丸焼き捨て事件は器物損壊罪として裁かれましたが、今回は実際に人が着ている「着衣」に対する放火行為であり、人命に危害を与えない「物を燃やす」行為と同一線上に並べることはできません。

たまたまスカートに穴が空いただけで人命が失われたり怪我をすることは幸運にも避けられましたが、燃えやすい素材のスカートであったならはるかに重大な結果に繋がっていたことは容易に想像でき、殺人未遂として逮捕されてもまったくおかしくない話のはず。

いったいなぜ器物損壊としての逮捕なのか、警視庁は明確に説明すべきではないでしょうか?

女性のスカートに火をつけた疑い 自衛官を逮捕 _ NHKニュース

女性のスカートをバーナーで燃やした疑い 陸上自衛官逮捕、警視庁 - 産経ニュース

器物損壊容疑:女性服に火、自衛官逮捕…背後からバーナー - 毎日新聞


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