【悲報】法務副大臣「共謀罪は一般人は対象にならない、嫌疑がある段階で一般人じゃないから」、スマホ所持だけでも準備行為に?


Photo by Takashi Hososhima

華麗すぎる循環論法によって全ての一般人が共謀罪の対象であることが判明してしまいました。詳細は以下から。


◆警察が嫌疑をかけた時点で一般人ではなくなる?
4月28日午前のに衆院法務委員会で行われた共謀罪の審議で、先日「一般の人が対象にならないということはないが、ボリュームは大変限られたものになる」と答弁した盛山正仁法務副大臣は、その答弁と矛盾する「通常の団体に属し、通常の社会生活を送っている一般の方々は捜査の対象にならず、処罰されることはない」と発言しました。

しかし、同日午後に午前中の上記答弁の根拠を問われた盛山副大臣は「何らかの嫌疑がある段階で一般の人ではないと考える」と想像を絶するような循環論法で答弁をしてしまったのです。

確かに「何らかの嫌疑がある段階で一般の人ではない」のであれば、「一般人は対象ではない」事になりますが、この論法で行くと「捜査当局に嫌疑を掛けられていない人だけが一般人である」ということになってしまいます。

つまり、警察などの捜査当局が嫌疑を掛けて捜査の対象とした時点でその人は一般人ではなくなってしまうのです。これは、捜査当局が日本人の誰が一般人でそうではないかを自由に決められるということ。

共謀罪は当然ながらまだ起こっていない犯罪を取り締まる法律ですから、嫌疑を掛け、捜査を行うに当たって対象が違法行為を行っている必要は全くありません。つまり、日本人の誰であっても捜査当局の胸三寸で一般人ではなくなってしまうのです。これは推定無罪の原則に完全に反しますし、そもそも犯罪行為が行われていない状態ですから有罪も無罪もないわけです。

「いやいや自分は大丈夫だ」と思っていても、自分と連絡を取り合う関係にある誰かに嫌疑が掛けられた場合、そこで犯罪の共謀が行われると捜査当局が考えれば、あなたがその相手とやり取りをするメールやLINEなども当たり前のように監視対象になってきます。

嫌疑ある段階で一般人ではない 「共謀罪」で盛山副大臣 - 共同通信 47NEWS

◆スマホを持ってうろついたら共謀罪の準備行為?

また、同日金田法相は共謀罪の準備行為における携帯品などの外形的な事情について問われたところ、「花見であればビールや弁当を持っているが、下見であれば地図や双眼鏡、メモ帳等を持っているという外形的な事情がある」と答弁。




動画では5:44:37頃から当該答弁が始まります。

2017 04 28 衆議院法務委員会 - YouTube


ところで現在のスマホの進化は非常に早く、多くの優秀な機能が搭載されています。例えばiPhone 7 PlusではiPhone 7に搭載された1200万画素の広角カメラ(F1.8)に、別途望遠カメラ(F2.8)を組み合わせることで、光学2倍ズーム・デジタル10倍ズーム(iPhone 7はデジタル5倍ズーム)を実現。

防水・デュアルカメラ採用の「iPhone 7」徹底解説、Plusとの違いが顕著に | Your News Online

これはAmazonでベストセラー1位のPENTAXの双眼鏡の倍率である8倍を悠々と超えるもの。スマホのカメラですから当然そのまま画像の撮影、動画の録画もできます。

また、スマホを持つ人であれば誰でも入れているであろうアプリ「Google Map」の利便性も日々上昇しています。海外など通話圏外でもダウンロードしておけばオフラインで地図を利用できる他、自分がいつどこにいたかを示してくれる機能「タイムライン」は先日iOSでも利用可能になったばかりです。

メモ帳に関してはiOSであれAndroidであれアプリは山ほどありますし、ボイスメモも取ることが可能です。

つまり、金田法相の言う「下見であれば地図や双眼鏡、メモ帳等を持っているという外形的な事情がある」という話に出てくる共謀罪の準備行為の「外形的な事情」は、全てあなたのスマホ1台で満たしてしまうことになります。

ということは、スマホを持ってウロウロしていることは生半可な地図や双眼鏡、メモ帳を持っていること以上に共謀罪の準備行為に当たる「下見」の外形的事情に当てはまってしまうということ。

どう聞いても完全にギャグマンガのブラックジョークでしかありませんが「地図アプリとメモアプリをインストールしたスマホを持った男が公園で写真を撮るなどの準備行為を行ったため共謀罪で逮捕しました」とニュースになってしまうという笑うに笑えない状況が十分起こりうることになります。

もちろん既に述べたようにその人が一般人かどうかは警察などの捜査当局が嫌疑を掛けるかどうかによって決まるため、あなたが対象にならない保証はどこにもありません。

それが冤罪だと主張しようにも、まだ犯罪行為が起こっていない以上どのように証明すればいいのでしょうか?

(Photo by Takashi Hososhima

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