韓国の徴用工裁判を巡って日本政府と産経新聞が「歴史戦」開始、約束された敗北へ



従軍慰安婦問題で日本政府と産経新聞社、そして自称保守界隈が巻き起こした「歴史戦」は内向きのアピールと外交を混同し、韓国のみならず台湾やアメリカ合衆国でも軋轢を起こしてきました。今回もまた同じ道に進もうとしてはいないでしょうか?詳細は以下から。


◆徴用工裁判の最高裁判決と日本政府の激烈な反応
10月30日、韓国大法院が韓国が日本の植民地支配下にあった時代の元徴用工を巡る上告審で、新日鉄住金に対してひとり1000万円の損害賠償を命じる判決を出したことは日本国内で大きな波紋を呼びました。

上告審で被告の新日鉄住金は「原告の請求権は日韓請求権協定の締結によって消滅した」と主張。安倍首相も判決を受けた直後に「この問題は1965年の日韓請求権交渉で完全かつ最終的に解決した」と同様の認識を示し、「国際法に照らしてありえない判断」と批判しています。

河野外相も「判決は日韓の友好関係を根本から覆すものだ、韓国政府は直ちに必要な措置を取ってもらいたい」と抗議。在外公館に対して韓国の国際法上の不当性を積極的に駐在国に説明するよう指示を出し、国際裁判も含めて検討するとの立場を取っています。

ただし、新日鉄住金は当時の佐久間常務が2012年の株主総会で韓国大法院の判決について法律は守らなければならないと述べ、司法が命じた場合には賠償金を支払う考えを明らかにしていました。

ですが、京都新聞は10月31日の朝刊で「新日鉄住金の検討状況が報道で明るみに出ると、日本政府では「協定が骨抜きになる」(外務省関係者)と反発が強まった。韓国側との安易な妥協に難色を示した菅義偉官房長官らの主導で、同社は敗訴が確定しても従わない方針にかじを切らざるを得なかった」事を指摘しています。

つまり、今回の判決に反発しているのは新日鉄住金というよりむしろ日本政府だということになります。

◆日本政府は「個人の請求権」は消滅していないと明言
日本政府は上述のように「この問題は日韓請求権交渉で完全かつ最終的に解決した」という立場を取っていますが、個人の請求権について日本政府は過去にこれとは全く違う認識を示しています。

1991年8月27日の参院予算委員会で柳井俊二外務省条約局長(当時)は個人の請求権について

(前略)いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。
 その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。

121 - 参 - 予算委員会 - 3号 平成03年08月27日より引用)


と述べ、個人の請求権は消滅していないという認識を示しています。これは国対国での請求権は消滅したものの、個人が企業に請求を行うという今回のような事例については対象外となる事が分かります。

また、柳井局長は翌年にも社会党の土井たか子議員の質疑に対して以下のように回答しています。

(前略)この条約上は、国の請求権、国自身が持っている請求権を放棄した。そして個人については、その国民については国の権利として持っている外交保護権を放棄した。したがって、この条約上は個人の請求権を直接消滅させたものではないということでございます。

ただ、先ほど若干長く答弁させていただきましたのは、もう繰り返しませんけれども、日韓の条約の場合には、それを受けて、国内法によって、国内法上の根拠のある請求権というものはそれは消滅させたということが若干ほかの条約の場合と違うということでございます。したがいまして、その国内法によって消滅させていない請求権はしからば何かということになりますが、これはその個人が請求を提起する権利と言ってもいいと思いますが、日本の国内裁判所に韓国の関係者の方々が訴えて出るというようなことまでは妨げていないということでございます。

123 - 衆 - 外務委員会 - 2号 平成04年02月26日より引用)


この答弁に関する土井議員との丁々発止のやり取りはぜひ前後も読んでいただきたいものですが、これが日本政府の徴用工問題に関する「個人の請求権」についての公式見解となります。

実際に、11月14日の衆院外務委員会で、日本共産党の穀田恵二議員に上記の答弁について問いただされた河野外相は判決直後の認識を翻し、個人の請求権が消滅したと申し上げるわけではございませんと明言しています。

また、外務省の三上正裕国際法局長も「柳井局長の答弁を否定するつもりはない」「権利自体は消滅していない」と答弁し、現在も日本政府が上記の認識を変更していないことを明言しました。

この答弁は以下動画の4:32:10頃から始まります。


ということで、上告審での新日鉄住金の「原告の請求権は日韓請求権協定の締結によって消滅した」という主張や安倍首相の「この問題は1965年の日韓請求権交渉で完全かつ最終的に解決した」という発言は、過去においても現在においても日本政府の立場とは大きく矛盾したものであることが露呈してしまいました。

安倍政権が徴用工裁判で行ったのは、韓国の個人が日本の企業を相手取って起こした裁判に国家として、しかも従来とは大きく矛盾した認識での介入ということになります。

◆大きな矛盾を抱えて始まる「歴史戦」
こうした状況の中、慰安婦問題に続き「歴史戦」が開始されようとしています。

上記の答弁が行われた2日後の11月16日、産経新聞社の発行するタブロイド判夕刊紙「夕刊フジ」のWeb版であるZakzakが徴用工 日本が情報戦本腰 ASEAN会議で英語資料を配付 - zakzakという記事を掲載しました。

それによると、日本政府がシンガポールで開かれた東南アジア諸国連合(ASEAN)関連会議で、参加した国や地域に対して「What are the Facts」というA4用紙2枚分の英語資料を配付しました。

そこでは「請求権をめぐる問題は『完全かつ最終的に解決された』と明記している」などと説明し、韓国最高裁の判決は「(日韓)両国関係の法的基盤を覆すだけでなく、戦後の国際秩序に対する深刻な課題を提起している」と批判しています。

上記の答弁からさらに180度主張が変わって元の位置に戻っていることが見て取れます。

また、「What are the Facts」という題名をZakzakは「事実は何か」と訳していますが、これはニュアンスを無視しています。英語では「the+複数形」となった場合には「例外なくそれら全て」という極めて強いニュアンスが入ります。

つまり、日本政府が外交の場で「What are the Facts」という文書を配布するという行為には「全ての真実は例外なく我にあり」という政府の意図が強く込められることになります。

そうした文書で国会答弁と矛盾する主張をした上に他国を激しく非難した場合、各国はいったいどのように受け取るでしょうか?国内の支持者向けアピールとしては成立するかも知れませんが、独善的かつ一方的と判断される恐れは少なくありません。

これに加えて日本政府は元徴用工の原告の呼称を「朝鮮半島出身労働者」に統一しました。安倍首相は戦時中の朝鮮半島での動員に募集、官によるあっせん、徴用の三つの形態があったことを理由とし、今回の原告らは徴用によるものではないためです。

これは強制連行がなかったことを示すための措置とされていますが、韓国大法院は本件は、不法な植民支配・侵略戦争に直結した日本企業に対する反人道的な不法行為の慰謝料請求権であり、未払い賃金や補償金を請求しているものではないとの判断を示しています。

つまり、官による強制連行の有無のみが問題になっているわけではありません。「官による強制連行の有無」といえば従軍慰安婦問題がすぐに想起されますが、徴用工の問題についても同じ論法が使われていることになります。

◆もちろん産経新聞も「歴史戦」に参戦
従軍慰安婦問題では率先して「歴史戦」に邁進した産経新聞社ですが、こちらの徴用工の問題でも参戦する気満々です。

上記記事では「徴用工でまた…韓国“異常”判決」という小見出しにはじまり、「韓国最高裁による自称・元徴用工をめぐる異常判決」「『無法タカリ国家』の暴走」「韓国の無法ぶり」「韓国外務省のHPは許しがたい誤訳」などと強烈に煽り立てる文言がずらりと並びます。

記事の最後は「日本の韓国への不信感・嫌悪感は日に日に強まっている」としめられており、産経新聞社が自ら「不信感・嫌悪感」を増幅させる形になっています。

従軍慰安婦問題を巡る「歴史戦」では、サンフランシスコ市議会で自称保守界隈の論者が「恥を知れ」と指摘された上に大阪市がサンフランシスコ市との姉妹都市関係を解消するなどの軋轢が生じました。


これに加え、自称保守界隈の複数の論者らが従軍慰安婦像に狼藉を働くといった由々しき事態にまで発展し、国内外で顰蹙を買っています



同様の事例を今回のケースでも繰り返す事になれば、海外での日本の評判はどうなるでしょうか?今一度考え直してみる必要がありそうです。

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