条例の限界が露呈する側面もありました。詳細は以下から。
全国でも極めて先進的な事で話題となった大阪市のヘイトスピーチ抑止条例。ヘイトスピーチを行う差別主義者らの実名や団体名などが公表されるとされていましたが、その限界が示される形になりました。
3月13日、大阪地裁はインターネットに差別主義者らのデモの動画を掲載した近畿地方の40代の男性が、ヘイトスピーチ抑止条例による実名公表の差し止めを求めた訴訟の判決がありました。
大阪市は2017年6月、市内でこの男性が2013年に撮影された「日韓断交デモ」の動画をヘイトスピーチと認定。投稿者の実名を動画投稿サイトの運営会社に照会したものの協力を得られず、代わりにアカウント名を公表していました。
上記デモのカウンター側からの映像がこちらです。
大阪地裁の吉岡茂之裁判官はこの請求を棄却したのですが、その理由は「市は投稿者が男性と同一人物か特定できない立場にあり、男性の実名が公表される高い見込みはない」というもの。
つまりは「訴えの前提となる行為が行われる可能性がない」という判断で、これはそのまま大阪市のヘイトスピーチ抑止条例の限界を示すものとなっています。
実際に2018年11月にはまとめサイト「笑韓ブログ」と「キムチ速報」がヘイトスピーチを掲載したとしてサイト名と投稿内容を市のサイトで公表し、記事も市の要請を受けたプロバイダーが削除したものの、サイト管理者と連絡が取れずに、氏名と住所の公表を諦めています。
有識者らでつくる審査会も運営会社に氏名などの提供を義務づける条例改正を検討しましたが、通信の秘密を定めた電気通信事業法に反するため不可能と結論づけるなど、実際のところ同条例による実名公表は行き詰まっているのが現実です。
なお、この男性は訴訟で実名公表は表現の自由や、プライバシー権を含む人格権を侵害されるため憲法違反だと主張していましたが、地裁はこれらへの判断は行っていません。
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