【追記あり】風営法ダンス営業規制のNOON裁判控訴審で無罪判決、一審判決の解釈に批判も


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風営法違反容疑で摘発された大阪のClub NOONを巡る裁判で、大阪高裁は無罪とされた一審判決を支持し、控訴を棄却しました。


大阪高等裁判所は本日14時、「無許可で客を踊らせた」として風営法違反容疑で摘発された大阪のClub NOONに対し、無罪判決を言い渡した大阪地裁の無罪判決を支持し控訴棄却を言い渡しました。

しかし高裁の判決では「客にダンスと飲食をさせる」風営法3号営業については原判決とは異なり、規制対象営業を「男女が組となり、かつ身体を接触させることが通常であるようなダンス」をさせる営業とし、風俗営業の範囲内とすべきとしました。また、ダンス規制の主たる目的が性風俗の維持と青少年の健全育成のみと限らず、あくまで付随的としながらも違法薬物や粗暴犯、騒音なども風俗維持のための一要素とするなど、地裁判決とは解釈が異なっています。

また、風営法のダンス規制が昭和23年当時はダンスホールでの女性従業員の売春に直結していたという歴史を踏まえつつも、ダンスがその後ペアにならずに踊るジャズダンスやヒップホップダンスなどへと広まっていったこと、健全な娯楽として社会的に認知されるようになったことなどを挙げ、ダンスによって規制することは時代に即しておらず、意味が希薄化してきたともしています。

Club NOONの本裁判に関する営業については「男女が組となり、かつ身体を接触させることが通常であるようなダンス」などはさせておらず、風俗営業として規制すべき範囲内ではないとして無罪判決が支持されています。

◆NOON裁判とは
2012年の4月4日21時43分に「無許可で客を踊らせた」として風営法違反容疑で摘発された大阪梅田の老舗Club NOONに対する裁判。2014年4月25日午前10時に大阪地方裁判所は無罪判決を言い渡しましたが、検察側はこれを不服として控訴審が争われていました。

【追記あり】風営法のダンス営業規制で摘発されたNOON裁判に無罪判決 BUZZAP!(バザップ!)

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