憲法第53条に基く臨時国会召集要求に逃げ腰の安倍政権、しかし自民党の「改憲草案」は20日以内の招集を義務付けていた



臨時国会の開催に逃げ腰な自民党の安倍政権。憲法第53条に基づく招集要求も黙殺を目論んでいるようですが、では自らが作った改憲草案では同条はどのようになっているのでしょうか?


◆憲法に基づく臨時国会召集要求と政府の対応
10月21日に民主、維新、共産、生活、社民の野党5党などは憲法第53条に基づき、臨時国会の召集要求書を、衆参両院の議長を通じて政府に提出しました。日本国憲法第53条では

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。



としており、今回の招集要求は衆議員が125名、参議院が84名の連盟で提出しており明確に要求条件を満たしています。民主党の岡田代表は

大臣も半分代わったので、所信をきちんと求めなければならないことは当然のことだ。これまでも11月や12月に国会を開会したことはごく普通にあり、安倍総理大臣の外遊を全部やめろと言うつもりはないが、合間をみて議論をすることはできるはずだ。通常国会が召集される来年1月まではまだ2か月以上あるので、それをさぼって召集を先延ばしすることは憲法違反だ。政府にはしっかり対応してもらいたい。



としていますが、政府側は極めて及び腰。菅官房長官は記者会見で

政府としては、必要な法案を精査しながら、与党とも相談して最終的に決定したい。その際、安倍総理大臣の外交日程を優先せざるをえないという事情や、年末に予算編成を行う必要なども考慮しなければならないという事情もある。いずれにしろ与党としっかり相談しながら対応したい。

野党5党 臨時国会召集求める要求書提出 NHKニュースより引用)



と苦しい対応に終始しています。このまま憲法の要件を満たす招集要求がはねつけられて開催が見送られるとすれば極めて異例の事態。「戦争法案」が違憲であるとの指摘に続き、国会の開催という政治の根本においても安倍政権は再び違憲であると批判されることになりそうです。

◆臨時国会招集を強く要求する理由は?
野党が臨時国会の招集を求めるのは、強行採決された「戦争法案」への説明が国会閉会後まったく為されていないことを始め、TPP交渉で「聖域」とされた最重要5項目の586品目中の約3割174品目の関税を切り崩され、貿易額ベースでの撤廃率が95.1%にも上るという大失態など国民の生活を根底から覆す重要事項が山積しているため。

さらには高木復興相の下着ドロ疑惑、島尻沖縄担当相のカレンダー配布疑惑、森山農相のヤクザとカネ疑惑、馳浩文科相の補助金疑惑体罰問題など、組閣から半月あまりで不祥事の総合商社状態となっており、こちらも看過できる問題ではありません。

安倍政権側はこれらの山のような問題と不祥事への追求を受けたくないために臨時国会の招集を黙殺するつもりだとの批判も既に当然噴出しており、国民への丁寧な説明を行わず、憲法違反まで行って逃げ出そうとする対応にはさらなる批判が向けられそうです。

◆政府人事にも大きな悪影響が
もし臨時国会が招集されないと、問題は政府人事にまで及びます。国会で同意が必要な政府人事のうち、12月に任期が切れる公正取引委員や会計検査院の検査官は不在になってしまいます。また、1月の通常国会開会を待ったとしても、2月中ごろまでに任期満了を迎える人事は、すぐに同意手続きに入れません。野党側は「極めて重要だからこそ国会同意人事になっている。空席は論外」としてこちらも厳しく避難しています。

◆では自民党の改憲草案では第53条はどうなっている?
自民党が2012年4月に発表した憲法改正草案ではこの憲法第53条はどうなっているのでしょうか?

内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。

自民党憲法草案の条文解説(41条~)より引用)



として、要求があった日から20日以内の招集を義務付けています。自らが目指す改憲案では期限まで指定しての招集義務付けを行っているにも関わらず、現憲法では日程の規定がないというだけで招集すら見送ろうとする姿勢は言行不一致と避難されても致し方ありません。

民主党の高木義明国対委員長は21日に自民党は憲法改正草案で(要求があった日から二十日以内に)臨時国会を召集しなければならないと書いてある。開いて当然だと批判しましたが、菅官房長官は「まだ成案を得ていない。私たちは現憲法の中でやっている」として11月10、11両日に衆参両院の予算委員会で、安倍首相と全閣僚出席でTPPなどをテーマに審議する「閉会中審査」を開くことで逃げ切ろうとしています。

しかし民主党の岡田代表はこれに対して

われわれは、各大臣の所信なども、しっかりと聞く必要があると思っているし、安倍総理大臣にも聞かなければならないことがある。閉会中審査では不十分で、憲法の規定に、閉会中審査でいいとはどこにも書いていない

岡田代表 臨時国会召集要求無視は憲法違反 NHKニュースより引用)



と臨時国会の招集を強く求めていく考えを崩していません。

◆立憲主義ってなんだ?
この夏、「戦争法案」への議論を通じて日本では立憲主義という言葉が広く自明のものとして理解されるようになりました。憲法は国民ではなく政府を縛るためのものであり、いかなる政府よりも上位に憲法が位置しているという、中学校の政経で学習する社会常識の基本中の基本です。

安保政策への考え方の違いや護憲派、改憲派の対立をも超えて「戦争法案」に反対するムーブメントが巨大なうねりとなって続いている根底にあるのは近代社会を支える礎とも言うべき立憲主義が壊されることへの危機感と言ってもよいのかもしれません。

政府の都合を憲法よりも優先させるような姿勢を安倍政権が見せるのであれば、それに対する国民の批判の声が小さなものに留まることは無さそうです。

何より安倍首相が自ら成立後に丁寧に説明していくと明言した「戦争法案」、そしてTPP反対だった自民党が「聖域」の3割までもを切り崩された挙句にそれを飲んでしまった経緯、そして組閣と同時に大量発覚した大臣たちの不祥事についても自分事として明確に国民に説明していく義務が与党にはあるのではないでしょうか?

東京新聞 臨時国会なしの影響多く 同意人事の委員ら空席、法案棚上げも 政治(TOKYO Web)

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