国立大授業料が今後15年で約40万円増の93万円に、国際人権規約にも違反


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ただでさえ学資ローンでの若者の膨大な借金が問題になっていると頃、国立大の授業料が今後15年間で40万円も増加する可能性が浮上しています。詳細は以下から。


近年大きくクローズアップされる子どもや若者の格差と貧困。その中でも大学の学費の問題位は奨学金という名の学資ローンによって大学を卒業したての若者が数百万円から多ければ1千万円を超える借金を背負わされるという厳しい現実と直結しています。

◆原因は財務省の運営費交付金削減方針
今回、国立大授業料が15年で1.7倍以上の93万円まで39万円も増額される直接的な原因として、財務省が国立大学の収入の3割から4割を占める運営費交付金を現在の約1兆1千億円から2013年度までに約9800億円まで1200億円まで減らす方針であることが挙げられます。

BUZZAP!でも以前お伝えしましたが、財務省は10月26日の財政制度等審議会で国立大学に対し、授業料や寄付金などの自己収入を年間で1.6%ずつ増やすように提言。2030年代初めまでに国が配る運営費交付金と同額程度になるように求めていました。

現在の国立大学の自己収入は13年度に7370億円と収入全体の32.5%にとどまっているため、自己収入を31年度までに9807億円に増やすように求めた上で運営費交付金は年1%ずつ減らすとしています。

12月1日の衆議院文部科学委員会の閉会中審査で、共産党の畑野君枝委員は財務省が求める自己収入増2437億円を全額授業料で賄えばどうなるのかと質問。文科省の常盤豊・高等教育局長は「授業料で賄うとして試算すると(31年度には)約93万円。年間2万5千円の値上げが必要」であると回答しました。

この93万円はもちろん1年間での話。四年制大学であれば、ストレートに卒業するとしても現在の216万円から372万円に増えることとなり、貧困家庭からの大学進学はこれまで以上に極めて狭き門となります。

◆学資ローン問題
先にも述べた通り、奨学金という名の学資ローン問題はこの高額な学費と密接に関係します。いわゆる貧困家庭にかぎらず、家庭からの援助や仕送りのみで大学に通えない学生が学費を払うために使うのが学資ローン。これは給付型ではなく返済が義務付けられており、時に消費者金融を凌ぐほどの利息を払わされることに。

こうした学資ローンによる多額の負債を卒業時点で背負った若者に対する経済的徴兵制はアメリカ合衆国では既に大きな問題となっていますし、日本でも先日以下の様な学資ローンの負債を負った若い女性に対して「セクシー女優」「登録レディ」などで簡単に返済可能と謳う「貧困ビジネス」までもが登場(リンク先は既にアクセスできなくなっています)。




高額な大学の学費が大学生らに課されることにより、その負債をタネに若者らが食い物にされるという現実が既に出てきていることから目を背けることはできません。

また、このような事態の発生と同時に高額な学費の支払いとその後の借金漬けの生活を考えて大学進学を諦めざるを得ない優秀な学生も少なからず存在することを考えれば、教育格差の拡大再生産と共に、日本の優秀な人材が単に生まれ育った家庭環境によって埋もれさせられてしまうという誰も特をしない事態がこれまで以上に進展することとなります。

◆国際人権規約に違反
また、この方針のさらなる問題は、国際人権規約に違反しているということ。日本は1979年にこの規約を批准しましたが、その中の社会権規約について、第13条2(b)及び(c)については長く留保してきました。以下に第13条全体を引用します。

第十三条
1.この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。

2.この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。

(a)初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
(b)種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c)高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
(d)基礎教育は、初等教育を受けなかった者又はその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され又は強化されること。
(e)すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。

3.この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、公の機関によって設置される学校以外の学校であって国によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。

4.この条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行なわれる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。

外務省 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)より引用)



第13条2(b)及び(c)は中等・高等教育漸進的無償化条項と呼ばれており、2012年9月11日に当時の民主党政権によって留保撤回が閣議決定されています。

財務省の今回の方針はこの国際人権規約に真っ向から対立するもの。海外での数兆円単位での国際支援や軍事費の増大は平然と行いながら、いったいなぜ教育という国の未来の根幹を支える重要分野への支出をここまで絞ろうとするのでしょうか?

つい先日も教育機関への公的支出がOECD加盟国32ヶ国中最下位という事実が明らかにされたばかり。GDPに占める教育機関への支出は3.5%と、最高位のノルウェーの6.5%の半分程度に過ぎず、高等教育での家庭の支出の割合も51.6%と平均の21.7%の2.5倍近くに上っています。

教育を軽視しては決して明るい未来はありません。ただでさえ超少子高齢化社会が訪れて未来を担う子供の数は減る一方です。その中で子供たちの未来の可能性を潰していくのであれば、一体誰が今後の日本の未来を担うというのでしょうか?

国立大授業料、54万円が93万円に 2031年度試算:朝日新聞デジタル

(Photo by vera46


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