高市総務相「電波停止ありうる」、政治的公平性欠いた場合に「大臣が判断」と発言



放送が政治的公平性を欠いた場合、時の政権の大臣が電波停止を命じる可能性があると高市早苗総務相が明言しました。詳細は以下から。


放送に求められる政治的公平性。しかしそれを時の政権の大臣が判断し、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性があると高市早苗総務相が発言しました。

これは2月8日の衆院予算委員会で民主党の奥野総一郎議員の質疑の際の答弁。奥野議員が安倍政権に批判的とされる看板キャスターの番組降板が相次いでいると指摘し、「政権に批判的な番組を流しただけで業務停止が起こりうるのではないか」と質問。

これに対し高市総務相は「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の対応もしないと約束するわけにいかない」とした上で「法律は法秩序を守る、違反した場合は罰則規定も用意されていることで実効性を担保すると考えている」と、実際の電波停止の可能性に言及しました。

政治的公平性を欠くとされる事例については「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」などとし、「不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められるといった極端な場合には、政治的に公平であるということを確保しているとは認められない」と述べています。

放送法第4条では

第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

放送法(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)より引用)



として番組の編集について規定しています。これは放送の自立を守るための倫理規範とされてきましたが、今回大きな問題となるのは、その「政治的公平性」を判断するのが誰なのかということ。

高市総務相は「私の時に(電波停止を)するとは思わないが、実際に使われるか使われないかは、その時の大臣が判断する」としており、判断を行うのは政治的に公平な第三者(集団)ではなく、時の政権の総務大臣という政治的には全く公平とは言えない立場の人間であると明言しています。

日本は2015年には「報道の自由度ランキング」で過去最悪の61位にまで転落、その後も自民党幹部がテレビ局の停波やBPO(放送倫理・番組向上機構)への介入を示唆し、自民党若手議員の勉強会での「政府批判するマスコミは経団連を通じて懲らしめる」「沖縄の2紙は潰さなくては」といった暴言が問題となり、政府が国連の「表現の自由に関する特別報告者」の訪日に異例のキャンセルを行うなど、報道の自由については不穏な事態が続いています。

政権の中枢にいる総務大臣が政治的公平性の欠如について、政権を批判するメディアと同様に政権を擁護するメディアに対しても「公平」に裁くことは果たして可能なのでしょうか?そしてそこで語られる「公平」はどこまで本当に公平なのでしょうか。大きな疑問の残るところです。

高市総務相、電波停止に言及 公平欠ける放送に「判断」:朝日新聞デジタル

総務相、電波停止の可能性に言及 - 共同通信 47NEWS


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