Photo by Jamal Fanaian
改憲が大きな争点となっている参院選ですが、次の国会ではブラック企業の全面的な合法化に舵が切られる恐れがあります。詳細は以下から。
◆残業代ゼロ法案・おぼえていますか
「残業代ゼロ法案」、以前どこかで聞いたことのある人もいるのではないでしょうか?これは2015年1月から始まった通常国会に提出され、同年4月3日に安倍政権が閣議決定した「労働基準法等の一部を改正する法律案」の通称で、他にも「過労死促進法案」「定額働かせ放題法案」などと称されています。
どれを見ても現在ですらブラック全開な日本の労働市場をさらなる地獄に追い込みそうなおどろおどろしい呼び名ですが、この法案が参院選後に成立となる公算が極めて高いのです。
◆いったいなぜ今?
経緯としては、「残業代ゼロ法案」は15年の通常国会に提出されて閣議決定までされたものの、一連の安全保障関連法案の問題で紛糾する国会での審議ができず継続審議になっていました。同様に提出された改正労働者派遣法は9月のギリギリの時期に成立しましたが、パブリックコメントが3日間しか受け付けられないなど、大きな批判を浴びました。
この改正労働者派遣法についてはBUZZAP!の人気記事「10年前のドラマ「女王の教室」での指摘、現在の日本の姿と完全に一致していることが明らかに | Your News Online」内でも詳しく解説しています。
通常ならば継続審議になったこの法案はその年の臨時国会で審議されることとなるはずなのですが、15年は大きな批判を浴びながらも臨時国会が開催されませんでした。そして16年1月に開催された通常国会でも「残業代ゼロ法案」が審議されることはありませんでした。
この理由としては、国民の反発を招き、野党から厳しい追及が行われることが必至の「残業代ゼロ法案」の審議・成立を強行することでの参院選への計り知れない悪影響を恐れたためとされていますが、参院選が終わればそうした心配をせずに法案を成立させることが可能となります。
特に参院選で与党が勝利すれば、「国民の信任を得た」としてこの法案を成立させる大義名分ができることになります。なお、この法案については自公共に公約では明言していません。
◆そもそも「残業代ゼロ法案」ってどんな法案?
まずこの法案の主旨は「長時間労働を防ぎ、働いた『時間』より『結果』で給料を支払う」という、いわゆる「成果主義」を強調する制度を目指したもの。大きな2つの柱からなります。
ひとつは年収1075万円以上の高度な専門知識を扱う専門職を対象に一定の要件の下、労働基準法の1日8時間、週40時間の労働時間規制を撤廃する「高度プロフェッショナル制度」。
そしてもうひとつは事前に労使間で合意した時間より長く働いても残業代が出ない「裁量労働制」の対象拡大からなっています。対象とされるのは営業職などで、こちらは年収要件はありません。
字面だけを見ると一見「無駄な残業がなくなって生産性が上がり、頑張った人が報われる制度」に見えてしまいますが、残念ながら働く人にとっては文字通りの地獄となります。
◆どこがどう酷いことになるの?
それぞれ見ていきましょう。「高度プロフェッショナル制度」では、該当者に労基法4章の労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されなくなります。上で述べたように1日8時間、週40時間の労働時間規制が無くなりますから「残業」自体が存在しないことになってしまいます。また、休日出勤や夜勤などでの割増料金の支払いもありません。
「それでは労働者が過労死してしまう!」ということで健康確保措置が設けられていますが、以下の3種類のうち1つだけを選べばいいということになっています。それが
四 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。
イ 労働者ごとに始業から二十四時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、第三十七条第四項に規定する時刻の間において労働させる回数を一箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。
ロ 健康管理時間を一箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
ハ 一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を確保すること。
イの場合は1日のうちに定められた連続する休息時間を取らせれば、あとはどれだけ働かせてもよいとするもの。ロは勤務時間の上限を定めればどのような時間帯にどれだけ働せてもよいとするもの。ハは1年で104日、4週間で4日以上の休日を確保すれば後はどれだけ働かせてもよいとするもの。
大切なことなので繰り返しますが、上記全部ではなく「いずれかに該当する措置」を取ればよいということです。実際にそれぞれどの程度の「無賃業務」が発生するかは以下記事をご参照ください。
【余白が怖い】残業代ゼロ法案を図示するとこうなる(渡辺輝人) - 個人 - Yahoo!ニュース
特に、イの場合は以下のような働かせ方が可能となることを15年2月の時点で塩崎厚労相が明言しています。
予算委員会。岡本充功議員「残業代ゼロ法案(高度プロフェッショナル制)が成立すれば1日13時間の連続勤務を360日続けて、年に5日だけ休ませる、という働かせ方が可能になるのか」。塩崎大臣「理論的には、そういうことになります」絶句!#fb pic.twitter.com/dMcsb8mnRF
— 山井和則 (@yamanoikazunori) 2015年2月25日
これは先日BUZZAP!が報じた「【ブラック寺院】世界遺産の仁和寺で349連勤、元料理長うつ認定で4200万円支払い命令 | Your News Online」という、凄惨なまでのブラック労働を超える働かせ方をしても合法になるということを意味しています。
◆成果主義なら長時間労働しなくてもいいのでは?
「でも成果主義になるんだし、さっさと成果を出せば定時より早く帰れてお賃金もいっぱいもらえるんじゃないの?」という疑問もあるかもしれません。しかし、残念ながら法案のどこにも成果主義になるという記述は一切なく、どのような成果主義による賃金支払いを義務づける制度の導入も記されていないのです。単なる希望的観測、もしくは甘い言葉に過ぎません。
つまり、固定給のまま過大な業務を割り当てられ、上記のような長時間労働に従事させられる可能性もありますし、逆に成果主義となった場合は成果が出たりノルマを達成するまで延々と際限なく仕事をさせられ続ける可能性もあるということ。
現行法でもいくらでも行える成果主義を義務づけることもなく、単に労働時間の規制を外すだけだということはこの法案を考える際に外してはならないポイントです。
◆対象は年収1075万円以上の専門職だけでは?
まず、「年収1075万円以上」というのはあくまで政府案の数字であって、法案に書き込まれた数字ではありません。法案に書き込まれているのは年収が「基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること」という文言。
これがだいたい年収1000万円以上とされているのですが、問題なのは「厚生労働省令で定める額以上」というところ。法案成立時に年収1075万円だったとしても、それ以降は国会で法改正をすることなく、厚生労働省の省令によって対象となる額が変更してしまえるのです。
<残業代ゼロ・過労死促進法案>他人事ではない!~年収1075万円は絶対に下げられる5つの理由(佐々木亮) - 個人 - Yahoo!ニュース
実際にこの法案を推進する経団連は年収400万円以上にまで対象者を増やすべきだとしており、気がついた時には「新しい判断」によって大きく引き下げられていたという事態も十分に考えられます。2005年の経団連の提言では、この働き方の対象とする賃金要件を以下ように説明しています。
当該年における年収の額が400 万円(又は全労働者の平均給与所得)以上であること。
ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言(2005年)より引用
また、対象となるのは専門職とされていますが、法案には「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるもの」とされており、極めて抽象的。こちらも対象業務は「厚生労働省令で定める」となっているため、法改正なしで拡大する可能性は十分にあります。気がついたらあなたの職場でこれまで以上のデスマーチが繰り広げられていた、ということになるかもしれません。
◆裁量労働制はどうなの?
もうひとつの大きな改正点で、裁量労働制の対象拡大があります。拡大される業種は
イ 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務(ロに掲げる業務を除く。)
ロ 事業の運営に関する事項について繰り返し、企画、立案、調査及び分析を行い、かつ、これらの成果を活用し、当該事項の実施を管理するとともにその実施状況の評価を行う業務
ハ 法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析を行い、かつ、これらの成果を活用した商品の販売又は役務の提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘又は締結を行う業務
となっています。現在は研究職や弁護士などの専門職に限られていますが、こちらも広範な営業職らへの適用が想定されています。この裁量労働制はいわゆる「みなし労働」を認めるもので、どれだけ残業してもあらかじめ決められた時間しか働いていないと「みなされる」もの。
現時点でも営業職では「サービス残業」が横行していることは言うまでもありませんが、この法律が成立することによってそれらのブラック労働が合法化されてしまうということが極めて大きな問題となります。どれだけ大量の業務を与えようと、過酷なノルマを課そうと、対象者がどれだけ働いても裁量労働制なら合法的に残業代を払わなくて済んでしまうということ。
また、こちらはたんなる対象拡大となっており、年収要件などは一切ありません。つまり業種さえ該当すれば年収150万円の新入社員であったとしても対象となります。もちろん成果主義導入の義務なども法案には一切ありません。
◆つまりは「ブラック企業合法化法案」
これまで見てきたように、労働時間の規制がなくなったり裁量労働制とすることで、企業は働く人をこれまで以上に長時間、残業代などの手当を払わずに働かせることができるようになります。これによって企業はこれまでの脱法的な操業を合法化できると共に、人件費を抑えることまでできてしまいます。
この見立てを「悪く考えすぎだ」と思うでしょうか?現在の労働環境と照らし合わせ、もし法律がこういった働かせ方を認めるとして、あなたの努めている企業はどうするでしょうか?より勤務時間を短く働き手の自由にし、より高収入を得られる道を開くでしょうか?
参院選の投票に関しては、この法案に自分が賛成できるかどうかも投票先を決める上で一考することを強くおすすめします。
【雇用・争点】残業代ゼロ法案は大きな争点であるのに争点化されていないのはナゼ?(佐々木亮) - 個人 - Yahoo!ニュース
高度P制(残業代ゼロ)法案は参院選の重要争点です(渡辺輝人) - 個人 - Yahoo!ニュース
本稿を執筆するに辺り、ブラック企業被害対策弁護団、日本労働弁護団のウェブサイトを参考と致しました。
ブラック法案によろしく ブラック企業被害対策弁護団
「今後の労働時間法制等の在り方について(報告)」に断固反対する意見書 - 提言など 日本労働弁護団
●労働基準法
●労働基準法等の一部を改正する法律案
(Photo by Jamal Fanaian)
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