【朗報】強制わいせつ罪の成立に「性欲を満たす意図」は不要、最高裁が全員一致で47年ぶりに判例を変更



「性的意図はなかった」と言い逃れても強制わいせつ罪を成立させられるという画期的な判例変更が行われました。詳細は以下から。


「強制わいせつ罪の成立に『性欲を満たす意図』は必要か?」という重要な見解が争われた刑事裁判の上告審判決で、11月29日に最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は「性的意図がなくても強制わいせつ罪が成立する」との判断を示しました

最高裁は1970年に報復目的で女性を裸にして写真撮影した事件で、「強制わいせつ罪の成立には『自分の性欲を刺激させたり、満足させたりする意図』」が必要と判断、一律に意図が必要とした判例を、今回47年ぶりに覆しました。これは裁判官15人全員一致での意見です。

今回の判例変更について最高裁大法廷は厳罰化や強制性交等罪の新設などを柱とした刑法改正などの流れに触れた上で「性犯罪に対する社会の受け止め方の変化を反映したものだ」と指摘。

さらに「今日では、被害者の受けた性的な被害の有無や内容、程度にこそ目を向けるべきだ」と言及し、「性的意図を一律に同罪の成立要件とすることは相当でない」と結論付け、被告側の上告を棄却。時代が変わり、法運用の変更が必要であるとの認識を明確に示しました。

今回の事件は山梨県内の40歳男性が2015年に13歳未満の女児の体を触り、スマートフォンで裸を撮影したとして強制わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で起訴されていました。しかし男は公判で「金を借りようとした相手に要求されて撮影した」と性的意図を否定。

これに対し一審の神戸地裁は最高裁判例を「相当ではない」と判断して「被害者の性的自由が侵害されたかどうかは、性的意図の有無に左右されない。性的意図がなくても同罪は成立する」と指摘。懲役3年6月の実刑を言い渡しており、二審の大阪高裁もこれを支持していました。

今後は強制わいせつ罪は「被害者の受けた性的な被害の有無や内容、程度」によって判定される事になります。「性的意図はなかった」という言い逃れはもう通用しません。

東京新聞:強制わいせつ「性的意図」不要 最高裁 47年ぶり判例変更:社会(TOKYO Web)

強制わいせつ罪:判例変更「性的意図は不要」最高裁初判断 - 毎日新聞

強制わいせつ罪成立に性的意図「不要」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル


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