払いたくなければ窓からテレビを放り投げるしかないようです。詳細は以下から。
最高裁大法廷が12月6日に初めてNHKの受信料制度は憲法が保障する「契約の自由」に反せず合憲であるという判断を示しました。
この裁判は、NHKが受信料の支払いを拒んだ東京都内内の60歳男性に対して起こしたもので、テレビを設置した世帯や事業所は「NHKと受信契約をしなければいけない」と規定する放送法64条が合憲かが争われたもの。
男性側は「罰則はなく、努力義務に過ぎない。契約を強制する規定だとすれば憲法に違反する」と主張し、NHK側は「放送法が定める『豊かで良い放送』をするために受信料制度は不可欠で、合理性や必要性がある」などと反論していました。
1、2審共に合憲判断の上、男性に未払い分約20万円の支払いを命じていましたが、双方が上告していました。
NHKは日本の公共放送でありその放送内容は不偏不党、つまりはいずれの党派・主義にもかたよらず、公平・中立の立場をとることが求められているものの、放送内容が偏っているという批判は多方面から行われてきました。
今回の男性の支払い拒否も「偏った放送内容に不満がある」というものですが、公共放送の名に恥じず、誰もが進んで受信料を払いたくなるような番組の作成が強く求められることは言うまでもありません。
NHK受信料:制度は「合憲」 最高裁が初判断 - 毎日新聞
「NHK受信料制度は合憲」最高裁が判決、支払い強制「立法裁量として許容される」|弁護士ドットコムニュース
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