「憲法24条は同性婚を否定していない」宇都宮地裁の初判断がもたらす大きな意味



同性カップルに内縁関係に準じた法的保護を認めた初判決で、同性婚に関する極めて重大な判断が行われました。詳細は以下から。


◆同性カップルも内縁関係に相当と初判断
世界中で同性婚を合法化する動きが広がっている中、日本でも国に先んじて各地の地方自治体が同性パートナー制度を開始しています。そうした状況下で起こった裁判の中で司法が初となる極めて重大な判断を下しました。

宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)が9月18日、同性カップル間で不貞行為があった場合に異性間の内縁関係と同じ権利が認められるかを争った訴訟で実態があれば、内縁関係に準じた法的保護が受けられるとの判断を示しました。

この訴訟はアメリカ合衆国で結婚し、日本国内で同居していた同性カップルの30代女性が、「パートナーの不貞行為で破局した」として相手の女性らに約640万円の損害賠償を求めていたもの。

宇都宮地裁は不貞行為をした相手に慰謝料など110万円の支払いを命じており、同性カップルに対しても異性間の内縁関係に準じた法的保護を認める初の判決となっています。

◆「憲法は同性婚を否定していない」と初の解釈
この時点でも画期的な判決なのですが、宇都宮地裁はさらに1歩進み、憲法上の同性婚の解釈についても踏み込んでいます。

判決では、婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べています。

これまで日本政府は「24条は同性婚を想定していない」という解釈を取ってきたことを考えると、これは極めて巨大な一石を投じる判断と言えます。

世界で初めて同性婚が認められたのが21世紀初年の2001年4月であることから、20世紀半ばに成立した日本国憲法は「同性婚を禁止したのではなく当時は想定されていなかっただけ」との解釈は以前から存在しており、今回初めて提示された突飛な極論ではないことは押さえておく必要があります。

Photo by Jose Antonio Navas

宇都宮地裁は、憲法制定時から社会の価値観や生活形態が多様化したことを挙げて「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」と指摘。

実際に県庁所在地政令指定都市を含む複数の地方自治体が同性パートナー制度を設立し、パナソニックなどの大企業でも同性カップルを「結婚に相当する関係」と規定し、福利厚生の対象とするケースも増えています。

また、ほとんどの携帯電話のキャリアでは同性カップルを「家族割」の対象としているなど、法律に先んじて同性カップルの存在が日本社会に浸透している情勢も踏まえ「同性カップルに一定の保護を与える必要性は高い」としています。

つまり今回の宇都宮地裁の判断の最も重要なところは、この解釈を取れば改憲を行わなくても同性婚を合法化できるということです。

◆本当に現憲法下で同性婚は合法化できるの?
さて、本当に現憲法下での同性婚の合法化は可能なのでしょうか。この話については以前も引用しましたが、憲法に関する考え方の文言と共に同性婚の実現を求めるEMA日本の回答が参考になります。以下再度引用します。

日本国憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定することから、同性婚が憲法上禁止されているという主張があります。

しかし、この条文は、家族関係形成の自由・男女平等の理念を家族モデルに取り入れることを目的としたもので、憲法制定当時に同性婚を禁止する意図はありませんでした。

GHQの英文憲法草案による24条1項は以下の通りです。

Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes, founded upon mutual consent instead of parental coercion, and maintained through cooperation instead of male domination.
(婚姻は、両性の法的・社会的平等にもとづいてなされるものとする。そして親による強制ではなく2人の合意に、男性による女性支配ではなく2人の協力に基礎を置く)

つまり、この条文は、”parental coercion”(親による婚姻の強制)や”male domination”(男性による女性支配)を是正するために、家族関係形成の自由・男女平等の理念を定めたものでした。

GHQによる憲法草案は、分りやすかった一方で文章が長かったため、最終的にこれらの文言が削除されて日本国憲法ができあがりました。そのため、当初の意図が分かりづらくなっている面があります。つまり同性婚を認めることも禁止することも想定されていませんでしたが、今日の日本語の条文ではこの点が不明確になってしまっています。

一方、憲法第14条1項は「法の下の平等」を定めています。このことから、異性カップルにのみ結婚を認め、同性カップルに認めないことは憲法の理念に反すると考えられます。

同性婚 Q&A EMA日本より引用



宇都宮地裁の今回の判断が行われるまでに、こうした議論が存在していたことは極めて大切。

また「同性婚が合法化されたら日本の伝統が…」と心配される方には、こちらも以前も複数回引用したニュージーランドで2013年に同性婚が解禁された際のMaurice Williamson議員のスピーチの抜粋を再び掲載します。

大半の反対意見は、一般の方、この法案が通ることで起こってしまうかもしれないことを心配している人たちです。そういった心配や考慮を私は尊重しています。
彼らは自分たちの家族などに降りかかるかもしれない「何か」を心配しているんです。

繰り返し言わせてください。
今、私たちがやろうとしていることは「愛し合う二人に結婚を認めよう」としているだけです。たっだそれだけです。
外国に核戦争をしかけているわけではありません。農業を壊滅させるウイルスをバラ蒔こうとしているわけでもありません。

私たちの「愛し合うカップルを結婚させてあげる」という法案の何が間違ったことなのかわかりません。もちろん自分とは違う人を好きになれないのはわかります。それはかまいません。でも、なぜ反対する人がいるのかわかりません。

この法案に反対する人に言っておきます。

この法案が採決されたからと言って
太陽は明日も昇ります。ティーンエイジャーの娘はそれでも、知った顔をして何でも反抗してきます。あなたの住宅ローンは増えたりしません。皮膚病にかかったり、布団の中にヒキガエルが現れたりしません。

この法案が採決されても、世界は何ごともなかったかのように回り続けます。

だから、この法案で大騒ぎするのは止めましょう。

この法案が通ることは、影響がある人に取っては素晴らしいものです。でも、そうでない人に取っては人生は何も変わったりしません。

同性婚賛成派のスピーチがNZらしさ全開で素晴らしい 日刊ニュージーランドライフより抜粋・引用)



同スピーチの動画はこちらから。


今回の判決はまさに「愛し合う二人に結婚を認めよう」とする、歴史的な1歩だったということができるのではないでしょうか。

(Photo by Jose Antonio Navas

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