【ファクトチェック】菅官房長官「公文書のバックアップは公文書にはあたらない」→公文書でした



「公文書をバックアップすると公文書でなくなる」という発想自体が斜め上ではありましたが、実際はどうなのでしょうか。詳細は以下から。


政治資金規正法違反の疑いも含め、紛糾の続く「桜を見る会」。参加者名簿の開示を野党議員が要求した1時間後に紙媒体の名簿がシュレッダーに掛けられたことが隠蔽だと批判を浴びていますが、この件で極めて気になる発言がありました。

それは内閣府の職員による、この名簿の「バックアップは公文書なのかわからない」と野党のヒアリングに回答したもの。どういうことか、事の経緯を振り返ってみましょう。

◆「桜を見る会」名簿の要求とシュレッダーの時系列
まず政府の説明によると「桜を見る会」の名簿をシュレッダーに掛けるために使用の予約をしたのが4月22日。5月9日の13時20分から1時間25分掛けて細断しましたが、これは「各局の使用が重なって調整した結果」で、ここしか空いていなかったためと説明されていました。

しかし、内閣府が野党に提出した「使用者記録表」ではGW前にも使用可能な隙間があり、このタイミングでしか使用できなかったわけではないことが既に判明。加えて1時間半もの時間は必要なく、最初はホチキスの針を外す作業をしていたとされていたものの、わずか30秒程度でホチキスの針ごと細断可能であることも分かりました。

なお、内閣府の説明が次々と破綻する中で12月3日に安倍首相は空き状況に加えて担当である障害者雇用の短時間勤務職員の勤務時間等との調整を行ったと答弁。担当者が障害者であることを強調して矢面に立てたことで批判を浴びています。

また当然ながら、国民の代表たる国会議員から資料要求があったのであれば、その時点でこの公文書の破棄は中止して提出しなくてはならないはず。ですが、実際には5月21日に内閣府幹部が「桜を見る会」の招待者名簿などを「既に破棄した」と答弁しています。

もちろん今は2019年なので、公文書はサーバー上にバックアップが取られています。12月2日に安倍首相はこのバックアップはサーバーでデータを一元管理する「シンクライアント方式」のため、「復元不可能」であると答弁。


ただしこの方式ではバックアップを完全に削除するのは、極めて意図的に削除しない限りは困難。また最大で8週間はバックアップが残されている仕組みとなっていたため、桜を見る会から8週間以内の5月9日時点ではバックアップは残っているはずでした。

これに一度は菅義偉官房長官が「5月7~9日の間に削除したと思う」と説明したものの、内閣府の酒田元洋総務課長は12月3日の野党ヒアリングでバックアップを最大8週間とっていると回答。

共産党の宮本徹衆院議員は「バックアップはいつでも復旧できるようにとってある。復元可能な時点でなぜ『破棄したから分からない』(という答弁)だったのか」と批判。虚偽答弁の可能性も出てきています。



◆バックアップは公文書ではない?
この野党ヒアリングの中で、バックアップが残っているにもかかわらず、「既に破棄した」と虚偽答弁をしたという批判に対し酒田総務課長は「バックアップデータというのはですね、その、公文書なのかどうか、ということなんだと思います」と発言。


バックアップは現物と同じものであるからこそバックアップと呼べる存在のはずですが、これでは「公文書をバックアップすると公文書かどうか分からなくなる」ことになり、バックアップの意味が全くなくなってしまいます。

この回答に野党からは「じゃあ何のためにバックアップを取るんですか」と当然の質問があり、酒田総務課長は「何かあった場合のためのバックアップでございます」と回答。「何かあった場合のための公文書のバックアップは公文書かどうか分からない」というさらに支離滅裂な話になっています。


なお、この後の「バックアップで保存できる電子データは公文書ですよね?」という質問に内閣府の別の職員は「公文書、いわゆる行政文書に該当するかどうかには3つ要件がある。業務上作成し、共有し、組織として保有しているかを満たしているかだ」とした上で「紙も電子も一緒」と回答。

結局のところ、電子データであったりバックアップであるから公文書ではないという根拠はでてきません。

ですが、酒田総務課長の回答に呼応するように12月4日午前には菅官房長官が公文書のバックアップについて一般職員が業務に使用できるものではないことから、組織共用性に欠いているとし、「公文書ではなかったということだ」と主張。国会議員の資料要求にも応じる必要はなかったという認識を示しました。

◆バックアップは公文書です
公文書、その中でも行政機関の作成する「行政文書」とは何かについて、公文書管理法(公文書等の管理に関する法律)の第2条4には以下のように説明されています。

この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 特定歴史公文書等
三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)


このように、行政文書は「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書」とされ、
「図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録」も含まれると明言されており、除外される例にも「紙の文書のバックアップの電子データ」が含まれていないことが明白です。


ということで、菅官房長官の「バックアップは公文書ではない」という認識には何ら法的根拠がありません。「一般職員が業務に使用できるものではない」というくだりも意味不明で、バックアップの意味を理解できているのか疑問符が付きます。

なお、この名簿そのものは安倍首相が12月2日に公文書管理法に基づいて終了後1年未満文書とし、終了後遅滞なく廃棄する取扱いとなっておりと国会で答弁しているため、公文書である事は100%確定しています。

そもそも論として、公文書と全く同内容のバックアップが公文書でないとなると、大災害で公文書が失われた場合、バックアップがあっても公文書が永久に消滅することになります。つまりバックアップする意味がありません。

またバックアップが公文書としての法的な機密保護や管理の対象とならなくなるため、(今回は名簿のため個人情報保護法違反となりそうですが)国家機密がお漏らし放題の状態になる可能性が十分にあるということ。

その場しのぎでバックアップが公文書でないことにされてしまうと、国家機密が極めて致命的な危機に瀕することになります。

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