【新型コロナ】安倍首相「インフル特措法」使わずに、なぜか「同法を参考にした法整備」検討を表明



いったいなぜすでに成立している「インフル特措法」を適用せず、新法成立という後手後手に回らざるを得ない道を選ぼうとしているのでしょうか。詳細は以下から。


◆「インフル特措法」参考にした新法で新型コロナ対策へ
安倍首相が2月27日、政府の新型コロナ対策本部で新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するため、インフル特措法を参考とした新しい法整備を早急に検討する考えを示しました。


28日の衆院総務委員会でも安倍首相は「『新型インフルエンザ等対策特別措置法』を参考に早急に検討する。早期に成立させなければならず、野党のご意見も伺い、ご協力をいただきたい」と述べて野党の協力を求めています。

◆そもそも「インフル特措法」って?
インフル特措法は正式名称を新型インフルエンザ等対策特別措置法といい、2009年に世界的に流行したH1N1亜型インフルエンザウイルスへの対応が混乱したことを踏まえて2012年5月11日に制定されました。

この法律が対象とするのは「新型インフルエンザ等」。同法でこの用語が何を意味するかは第二条に記されています。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。

新型インフルエンザ等対策特別措置法より引用)


新型インフルエンザに加えて「新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)」となっています。感染症法第六条第九項は以下のとおり。

9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律より引用)


インフル特措法では、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある場合に内閣総理大臣が「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を行うことが可能です。

これによって都道府県知事は住民に対して外出自粛の要請が可能となるほか、学校、社会福祉施設、一定規模以上の競技場、映画館、ホール、劇場などの使用制限やイベントの自粛を要請することも可能に。

また臨時に医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資を強制的に使用することができるようになります。加えて必要な医薬品、食品などの売り渡しを業者に要請することも可能で、業者が不当に応じなければ「収用」した上で罰則を科すことも可能に。

ということで、現在新型コロナに対して検討されている対策を政府や自治体の首長の権限と責任の下で実行する強力な法的根拠となるもの。インフル特措法を参考にするではなく、そのまま使えばいいのでは…と思われますが、なぜダメなのでしょうか。

◆「インフル特措法」を使わない理由とは?
インフル特措法をそのまま使えば、たった今でもこれらの対策を法的根拠の下で発動が可能です。首相官邸の公式サイトには2018年11月9日に安倍首相らが官邸で新型インフルエンザ等対策訓練を行った記録も公開されています。


どれだけ迅速に法案を作ったとしても、成立するまでには少なからぬ日数がかかります。専門家会議が「この1~2週間が瀬戸際」と指摘しているように、悠長に法整備をしている時間があるのかには疑問符が付きます。

ではなぜ安倍首相はわざわざ野党の協力を求めつつ、インフル特措法を参考とした新たな法整備をこれから始めようとしているのでしょうか。

まず問題なのは、新型コロナによるCOVID-19は指定感染症には指定されたものの、新感染症には指定されておらずインフル特措法の対象となりません

指定感染症では、感染者は強制的に検査、隔離されることになるものの、病院への入院費用などは自己負担。新感染症ではこうした費用は基本的に公的負担となります。

ワクチンなどの有効な治療法がなく、WHOがパンデミックの危険を訴える新しい感染症のため新感染症に指定してもよさそうなところですが、現時点で新型コロナを新感染症に指定してインフル特措法を適用するという動きは見られません。


安倍首相は衆院財務金融委員会で、対象となる感染症の種類が異なることを理由に特措法適用は「難しいと判断している」と指摘していますが、上記のように同法の対象は新型インフルエンザに限定されておらず、政治判断によって十分に新感染症の指定も可能です。

これに加えてネット上などで指摘されているのが、このインフル特措法が作られた時期と経緯です。つまり、新型インフルエンザが流行したのもこの法律が成立したのも「悪夢の民主党政権」時代のものであり、これを使うと面子が丸つぶれになるからというもの。

実際に同法の成立時に自民党は全員採決を欠席していますが、日本国民の命と健康と生活が脅かされている現状で、一国の首相がそのような面子にこだわるわけはないと思いたいところ。


インフル特措法の条文を読めば、新型インフルエンザではないから同法が適用できないということはありません。即刻新感染症に指定した上でインフル特措法を適用するのが瀬戸際で踏みとどまる最善の策ではないでしょうか。

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