喫煙する人にとって、日本社会は昨日までと喫煙環境が完全に変わりました。どこがどのように変わったのか、まとめてみます。
◆そもそも改正健康増進法って?
2020年4月1日、東京オリンピック・パラリンピックに向けた受動喫煙防止策として、飲食店やホテル、オフィスなどの屋内を原則禁煙とする改正健康増進法が全面施行されました。
これは2003年5月に施行された健康増進法が改正されたもので、2018年7月に成立。これまでは飲食店などの管理者に対する努力義務にとどまっていた受動喫煙防止策を罰則付きで義務付けたものです。
2019年の1月と7月に一部が施行され、学校や病院、児童福祉施設、行政機関などの敷地内が原則禁煙となっていましたが、全面施行に伴い飲食店やホテル、オフィスなどの屋内が原則禁煙となりました。
この改正健康増進法のルールは大きく分けて「屋内原則禁煙」「喫煙室設置」「喫煙室への標識掲示義務」「20歳未満の喫煙室への立入禁止」の4つ。対象となるのは「紙巻たばこ」と「加熱式たばこ」で、これにはプルーム・テックに代表されるヴェポライザーも含まれます。
なお、これらへの違反者には罰則が科せられます。禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下の罰金、禁煙場所に灰皿を設けた施設管理者に50万円以下の罰金などとなっています。
◆喫煙室は4つに分類
この法律でもすべての屋内が一律に禁煙になるわけではありません。喫煙が主目的のバーや個人の自宅、ホテルの客室などは対象外となるほか、一定の基準を満たす排気装置を設置していれば、飲食店内の専用室での喫煙を可能としています。
喫煙のできるこれまで「喫煙室」と呼ばれた場所は「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」「喫煙目的室」「喫煙可能室」の4つに分類されます。違いを見ていきましょう。
・喫煙専用室(紙巻たばこ、加熱式たばこ喫煙可)
喫煙専用室は原則禁煙の施設内の一角に設置することを認められた部屋。喫煙専用室では飲食等の提供は不可のため、オフィスや駅、空港などにあった「喫煙室」のイメージに近いものです。
飲食店などでは飲食物をおいて席を離れて喫煙し、その後席に戻ってくることになります。
・加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ喫煙可)
こちらは紙巻たばこはNGで、加熱式たばこのみが喫煙できる喫煙室。喫煙専用室との違いは、こちらは飲食しながら喫煙できるということ。
カフェなどでの喫煙席を加熱式たばこ専用にしたイメージでしょうか。こちらは経過措置となります。
・喫煙目的室(紙巻たばこ、加熱式たばこ喫煙可)
喫煙目的室はバーやたばこ販売店、公衆喫煙所といった喫煙をサービス目的とする施設(喫煙目的施設)にのみ設置可能で、飲食などのサービス提供も可能。施設内全部を喫煙可能にすることも可能です。
これは従来の喫煙可能なバーなどが店全体を喫煙目的室とするケースが考えられます。
・喫煙可能室(紙巻たばこ、加熱式たばこ喫煙可)
喫煙可能室は2020年4月1日時点で営業、かつ資本金5,000万円以下、客席面積100平方メートル以下の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)に設置できるもの。喫煙に加え、飲食などのサービスを提供できますが、こちらも経過措置となっています。
あくまで既存店の事業継続のための配慮のため、今後新設することはできません。
以上4種類の「喫煙室」を備えた施設には、指定された標識の掲示が義務付けています。紛らわしい標識の掲示や汚損等は禁止され、罰則の対象となります。
また受動喫煙防止のため、20歳未満の人は客であれ従業員であれ、喫煙を目的としなかったとしても、すべての喫煙エリアへの立入が禁止となります。
屋内原則禁煙のため屋外での歩きたばこが増えるのではという指摘もありますが、これまで以上に喫煙者のマナー違反への風当りが強くなることは間違いないため、絶対にやめましょう。
最後に、これはあくまで改正健康増進法の話で、都道府県によっては条例によって状況が違う可能性があるため注意が必要です。
売り上げランキング: 60
売り上げランキング: 7,642
・関連記事
9割の飲食店で「例外的に喫煙可能」、東京五輪に向けた受動喫煙防止策が自民党によって完全崩壊 | Your News Online
受動喫煙のリスク「確実」に格上げ、肺がん発症1.3倍に | Your News Online
最も海を汚しているプラスチックゴミ、ストローではなく「タバコの吸い殻」でした | Your News Online
大気汚染がタバコよりも人を殺していることが明らかに | Your News Online