安倍首相が緊急事態宣言を発令、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県へ5月6日まで



安倍首相が新型コロナウイルスの感染拡大に対し、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態宣言を発令しました。


緊急事態宣言の対象となるのは先日からささやかれていた東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県で、期間はゴールデンウイーク最終日の5月6日までの1ヶ月間となります。なお、宣言は8日午前0時から効力が発生します。

緊急事態宣言について19時から安倍首相が記者会見を行い、以下の公式アカウントなどでもライブストリーミングされます。



特措法での緊急事態宣言はインフル特措法と同様のため、発令されると対象地域の都道府県知事は住民に対して外出自粛の要請が可能となるほか、学校、社会福祉施設、一定規模以上の競技場、映画館、ホール、劇場などの使用制限やイベントの自粛を要請することも可能に。

また臨時に医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資を強制的に使用することができるようになります。加えて必要な医薬品、食品などの売り渡しを業者に要請することも可能で、業者が不当に応じなければ「収用」した上で罰則を科すことも可能となります。

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