自転車の交通違反からも「罰金」徴収へ、青切符相当で前科にはならず



これまでは実質的に見逃されていた自転車による交通違反への罰則。今後は少額の違反金を支払うことになりそうです。詳細は以下から。


警察庁の有識者検討会が4月15日にまとめた中間報告書で、自転車の運転者への新たな違反金制度の創設を求めることが明らかになりました。

これまでは、自転車の交通違反が摘発されても起訴されにくかったため、少額の違反金で責任を問うことを求めています。


新制度では自転車の交通違反に違反金の支払いを求めますが、刑事罰ではなく前科はつきません。対象は14歳以上とし、運転免許証や学生証などで本人確認する見込み。また免許制度がないため、自動車のような点数制度は導入しません。

現状では自転車の交通違反が摘発されると刑事手続きに入る「交通切符」(赤切符)を交付し、起訴されれば罰金などの刑事罰が科されて前科が付きます。ですが実際に起訴されるのは1~2%程度です。

そのため報告書では「刑罰的な責任追及が著しく不十分なものにとどまっている」と指摘。


新制度は自動車の「交通反則切符」(青切符)に相当するもの。比較的軽い違反に青切符が切られて違反金を求められますが、刑事罰ではないため納付すれば前科はつきません

これにより、違反の摘発が「罰金」という「違反の抑止のために実効性のある方法」に直結することになると報告書は指摘しています。


なお現状でも違反を繰り返すと自転車運転者講習制度(手数料6000円)を受ける必要があり、従わなければ5万円以下の罰金の罰金となります。

こちらの制度とどのように組み合わされるのか、自転車ユーザーにとっては頭痛のタネが増えることになりそうです。

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