どこまでが知らされるのか、知りたい時はどうすればいいのか、部屋を借りる前にしっかり知っておいた方がよさそうです。
国土交通省が10月8日、いわゆる「事故物件」となった住宅取引の際の告知指針を公表しました。対象となるのはマンションやアパート、一戸建てなどの住宅です。
事故物件についてはこれまで明確なルールがなく、どのような死亡事例を不動産業者が買い主や借主に告げる必要があるかが定まっていませんでした。
今回の指針では病気や老衰による自然死、階段での転落や入浴中の溺死など不慮の死は原則「告げなくてもよい」ことを明記。自殺や殺人といった「その他の死因」は告知対象としました。
現状では老衰死などが原因で事故物件となる心配から単身高齢者の入居が断られる賃貸物件も多く、高齢化が進む中での入居トラブルを減らしたい考えです。
その他の死因や遺体放置による特殊な清掃が行われた場合には、賃貸物件では3年間は告知対象になるものの、対象となる具体的な死因は明示されていません。
ただし指針では、借り主側から事故物件かと聞かれたり、社会的な影響が大きいと業者が判断した場合などは、死因や期間がなんであれ判明している情報を知らせる必要があるとしています。
つまり借りる際に事故物件かと質問をすれば業者はどんな死因であれ答える義務があるということ。気になる人はその都度確認する習慣を付けておいた方がよさそうです。
高齢者が部屋を借りにくいのは、これから高齢化がさらに進む中では誰にとっても重大な問題。これを機に断られる事案が減ればいいのですが…。
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