マイナンバー「通知カード」を受け取るだけで発生する3つの「義務」って?



開始前から日本中でボロの出まくっているマイナンバー制度。マイナンバーカードは受け取らないと考えている人も少なくないようですが、現在配布の始まっている「通知カード」も受け取るとある「義務」が発生してしまいます。詳細は以下から。


多くの問題があるとされながらも成立したマイナンバー制度。既に配達時に通知カードの誤配送や紛失が起こり、住民票に誤って記載してしまうといったトラブルが発生し、通知カードのマイナンバーに視覚障害者用の点字がなく、自力で読み取れないなどの不手際が明らかになっています。

もともとマイナンバーは他人に知られてはいけないのに職場には伝えなければならないなど根本的な危険性が指摘されている他、軽減税率の代わりの給付に用いようとするなど、ずさんで恣意的な運用にも全国的に不信感が広まっています。

そうした流れを受けてマイナンバーカードを受け取らないとする人も少なくないのですが、マイナンバーカードを申請するために送られてくる「通知カード」を受け取っただけでも3つの義務が発生することはあまり知られていません。

これらの義務はマイナンバー法に記載されたもので「通知カードの交付を受けている者」のがやらなくてはならないことが第二章第七条の第四項から第七項に記されています。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成二十五年五月三十一日法律第二十七号)

第二章 個人番号

第七条

4 通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない。この場合において、市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。
5 前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
6 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
7 通知カードの交付を受けている者は、第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付を受けようとする場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該通知カードを住所地市町村長に返納しなければならない。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律より引用)



まず第四項に出てくる住民基本台帳法第二十二条第一項の規定」とは転入届のことをさしています。つまりこれは引っ越しによって別の地方自治体に転入する際、転入届の提出と同時に通知カードを転入先の役場に提出しなければなりません。

次に第五項は通知カードに係る記載の変更があった場合は14日以内に役所に届け出る必要があり、その際に通知カードを提出しなければなりません。通知カードには住所、氏名、生年月日、性別が記載されているため、該当するケースとしては同一地方自治体内での転居、結婚での苗字変更、改名、性同一性障害に伴う性別変更などが考えられます。

最後に第六項は読んで字のごとく、無くした時には役所に届け出なければなりません。

なお、第七項はマイナンバーカードをの交付を受けようとするときには通知カードは返納しなければならないということで、義務というよりは手続き上の処理のため、ここでは義務には数えません。

この3つの義務、あなたはどのように捉えるでしょうか?「何だそんな程度かよ」と思う人も、「面倒が増えるのは嫌だ」と考える人もいるでしょう。罰則規定もありませんし、実際にこの義務を無視したところでどれほどの問題になるのかも不明です。

上記法律を見ても分かりますが、マイナンバーカードの申請は通知カードを受け取った人の義務ではありません。マイナンバーカードを申請する気もないのに通知カードだけ受け取って面倒な義務が増えるのは嫌だという人、マイナンバー制度に反対であるという意思表示をしたい人は通知カードを受け取らないのもひとつの手にはなりそうです。

なお、通知カードを受け取らなかったとしても自分のマイナンバーを知ることは可能。「住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得する際、希望すれば、マイナンバーが記載されたものが交付されます」内閣官房HPのマイナンバー解説ページに明記されており、確定申告などでどうしてもマイナンバーが必要になるけど通知カードを受けとりたくないという人はこの方法で調べることができます。

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