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徹夜の紛糾の末、ついに成立した共謀罪。いろいろ言われているけど、実際のところこれからの日本はどうなるんでしょうか?
与党からは「テロ等準備罪」とも呼ばれ、テロ対策だとされながら、実際は犯罪を犯す前から捜査や逮捕ができる危険な法律だと批判もされてきた共謀罪。与党は昨夜、委員会での審議と採決を省略する「中間報告」という禁じ手まで使って徹夜で成立にこぎ着けました。
そこまで急いで、戦後日本の国会のあり方をすっ飛ばしてまでつくろうとしたこの共謀罪、実際のところはどんな法律なのでしょうか?これまでの国会での議論を振り返ってみましょう。
◆犯罪を犯す前に捜査・逮捕できる法律
共謀罪ができるまで、戦後日本の刑法は犯罪を犯した人を裁くものでした。しかしこの法律はまだ犯罪を犯していない人を「犯罪を共謀した」として捜査し、逮捕することのできる法律です。
これまでであれば、私たちは犯罪を犯したことが証明され、裁判所で有罪と認められて始めて犯罪者として処罰されました。これは推定無罪という「有罪判決が確定するまでは、何人も犯罪者として取り扱われない」という、近代法の基本原則です。
しかし共謀罪は実際に犯罪が行われる前に、対象となる277の犯罪を行う相談をし、準備行為を行った段階で逮捕し、処罰することが可能になります。つまりはまだ犯していない犯罪に対して裁かれ、犯罪者となってしまうという法律であり、戦後日本の法体系をがらっと180度変えてしまう事になります。
こうしたことから共謀罪は極めて危険であるとされ過去3度に渡って廃案となり、今回も野党を始め、各方面から厳しく批判されてきました。
◆「テロ等準備罪」ではありません
政府は共謀罪を「テロ等準備罪」と呼び、東京オリンピック開催のためテロ対策として必要だと主張してきました。しかし今年3月、実際に東京新聞が法案全文を入手したところ、そのどこにも「テロ」の文字はなく、さらには特定秘密保護法で規定されているようなテロの定義すら為されていませんでした。
そして4月になるとこの共謀罪がテロ対策ではない事を、実際に共謀罪の取りまとめを行っている自民党法務部会長の古川俊治議員がテレビ朝日「モーニングショー」で明言してしまっています。
その際の動画がこちら。
#モーニングショー #そもそも総研 #共謀罪
— テレビつけっぱなし (@qbxm5) 2017年4月20日
その1 pic.twitter.com/GsEC7SqFud
また以前も指摘しましたが、この共謀罪ではあくまで組織的な犯罪を対象とするため、ローンウルフ型と呼ばれる単独犯によるテロ計画や単発的な集団のテロが射程に入っておらず、実際問題テロ対策としては大き過ぎる穴が存在しています。秋葉原無差別殺傷事件のように、ひとりでトラックとナイフを用いてテロを起こそうと考える相手には完全に無力となります。
◆国連条約締結のためだったはずが国連からはダメ出し
政府が共謀罪の成立を急ぐ根拠としてテロ対策と共に重視していたのが国際組織犯罪防止条約(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約)の締結でした。
しかし、人権状況などを調査・監視する国連特別報告者は日本政府への公開書簡で「プライバシーや表現の自由を制約するおそれがある」と指摘し、さらには「法案の成立を急いでいるため、十分に公の議論がされておらず、人権に有害な影響を及ぼす危険性がある」と懸念を表明、4つの質問を行いました。
つまり、国連条約締結を大目的としていたはずが、当の国連から法律の内容と成立に至るまでのプロセスの両方に対して懸念を表明されてしまったということになります。
国連条約締結を目指すのであれば、これらの疑念を払拭し、質問に対しては丁寧に返答しなければならないはずでした。しかし菅官房長官はこれ対して「不適切なものであり、強く抗議を行っている」とし、内容についても「プライバシーの権利や表現の自由などを不当に制約する恣意的運用がなされるということはまったく当たらない」と返答したのです。
公開書簡を送ったジョセフ・ケナタッチ特別報告者はロイター通信へのEメールの中でこの反論を「怒っているだけで中身がない」と断じた上で「日本政府のこうした振る舞いと、欠陥のある法律の成立を無理に押し通そうとする姿勢は絶対に正当化できるものではない」としています。
国連条約締結が目的というにはどうにも解せない態度となっており、実際にケナタッチ氏の「法案の成立を急いでいるため、十分に公の議論がされておらず」という懸念は現実のものになってしまいました。今後条約締結の際に問題となる可能性も十分にあります。
◆一般人も対象になります
政府が277に絞り込んだとする共謀罪の対象犯罪の中には著作権法や森林法違反までが含まれており、場合によっては「同人誌つくろうぜ」や「キノコ狩りいこうぜ」といった相談が行われ、捜査機関が準備行為と見なす行為が行われれば捜査・逮捕の対象となってしまいます。
一般人が対象となるのではないかという懸念に政府は当初「一般人が対象になることはない」と繰り返してきましたが、盛山副大臣は「何らかの嫌疑がある段階で一般の人ではないと考える」と答弁。捜査機関が嫌疑をかけた段階でその人は一般人ではなくなるということが明らかにされています。
金田法相はこれを補強するように「対外的には環境保護や人権保護を標榜していても、それが隠れみので、結びつきの基本的な目的が重大な犯罪を実行することにある団体と認められる場合は処罰されうる」とも答弁しています。また、そうした団体の構成員は「一般の方々とは言えないことは当然だ」とも明言。
どのように「結びつきの基本的な目的が重大な犯罪を実行することにある団体と認められる」のかに関しては「捜査機関が刑事訴訟法の規定に従い収集した証拠に基づいて、社会通念に従って判断して認定する」とした上で「組織的犯罪集団だと確実に認められなくても、その嫌疑が客観的にある場合、捜査を開始できる」と発言しました。もちろん客観的かどうかを判断するのは捜査機関になります。
共謀罪の対象犯罪には組織的威力業務妨害罪なども含まれているため、これまでも市民団体のメンバーに威力業務妨害罪が適用される場合がありましたが、今後はそうした行為を「共謀した」とされる段階で捜査・逮捕される可能性が飛躍的に高まることにもなりそうです。
なお、2人以上であれば団体の要件を満たすと金田法相が答弁していますが、この論法だと友人や同僚、家族と1対1の会話ですら共謀罪の構成要件を満たしてしまう事になります。
さらに準備行為については「地図や双眼鏡、メモ帳等を持っていれば下見」といった運用まで示唆されました。現代であればスマホ1台でこうした機能は全て満たすため、歩きスマホをしているだけで何らかの犯罪の準備行為をしていたと見なされてしまう可能性もあるわけです。
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ここまで述べてきたように、一般人が普通の社会生活を送っているだけでも、捜査機関が共謀罪の嫌疑をかけようと思えばいくらでもかけられてしまうことになります。自分は普通に暮らしているから関係ないと考えていても、あなたの考える「一般人の普通の社会生活」と捜査機関の考えるそれが一致する保証は残念ながらどこにも示されていません。
◆政治家の権力私物化や経済犯罪に対してはガバガバです
しかし一方、この共謀罪の対象犯罪には政治家絡みの犯罪である公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法がすべて除外されており、汚職の相談をして「こんにゃく」を準備していたとしても共謀罪にはなりません。また、森友学園問題や加計学園問題では行政文書の処理や有無が大きな問題になっていますが、これらの公文書を隠蔽、破棄する公用文書電磁的記録の毀棄罪も除外されています。
同時に共謀罪を捜査する捜査機関である警察や検察などの職権乱用に対する特別公務員職権濫用罪、暴行陵額罪も権力を盾にした極めて重い犯罪ながら除外されています。また一般に「商業賄賂罪」と呼ばれて諸外国で規制される流れとなっている会社法、金融商品取引法、商品先物取引法、投資信託投資法人法、医薬品医療機器法、労働安全衛生法、貸金業法、資産流動化法、仲裁法、一般社団財団法などの収賄罪、さらには基本的に組織的な違反となる酒税法、石油税法違反も除外されています。
つまり、政治家や捜査機関、企業の行う犯罪の多くに共謀罪が適用されないということ。犯罪組織が政治家と手を組んだり、企業の形を取ってマネーロンダリングを行ったりという、まさにテロや組織犯罪に深く関わり得る犯罪が除外されている事はこの法案の大きな欠陥のひとつと言えるでしょう。
◆実際のところ、これからの日本はどうなるの?
まず、起こっていない犯罪を取り締まるためには、捜査機関は犯罪を犯していない人を捜査しなくてはなりません。つまり、普通の社会生活を送っている人が捜査対象になるということを意味します。
また、犯罪の取り調べであれば探すのは「犯罪を犯した証拠」ですが、共謀罪では探すのは「犯罪を共謀している証拠」です。これは前述したように、例えば「地図や双眼鏡、メモ帳等を持っていれば下見」という準備行動と言えてしまうため、日常のいつも通りの行動が犯罪の準備行動としてそのまま逮捕に繋がる可能性も出てきます。
さらにはLINEやFacebookなどのSNSでのやり取りも相談の証拠となるため、気がついたらネット上での行動が全て監視されているなんてことも起こり得ます。ネットで「今度山菜採り行こうか~?」と会話してATMでお金を下ろしたら、「森林法違反の準備行為」として共謀罪によって逮捕、ということも法律上はあり得ることになります。
窮屈だと思いますか?まさか大袈裟なと思いますか?どちらにせよ共謀罪は成立しています。今後私たちが自分たちの肌身で社会がどのように変わっていくのか、知っていくことになるでしょう。
【6/16 13:45追記】
6月14日の共謀罪成立前夜の徹夜での国会の最中に、福島みずほ議員に対して与党席から「共謀罪で逮捕するぞ!」とのヤジが飛ばされ、議場から男女の笑い声が響き渡っていたことが衝撃をもって話題となっています。与党の説明では共謀罪はあくまでテロ対策であり、組織犯罪を撲滅するための国連条約締結のための必須事項のはずでしたが、いったいなぜ野党議員に対してこのようなヤジが飛ばされることになるのでしょうか?そしてこのヤジが笑いをもって迎えられたのでしょうか?
共謀罪強行採決の徹夜国会で、福島みずほに「共謀罪で逮捕するぞ」とのヤジ。声がハッキリしている。誰か思い当たるヤツいる? pic.twitter.com/Yt3E33ljTw
— 🏕インドア派キャンパー (@I_hate_camp) 2017年6月16日
もしこの議員らが共謀罪を政府の方針に反対する者を捕まえるため、もしくはその言動を萎縮させるための法律だと考えているのであれば、この共謀罪は正しく「平成の治安維持法」ということになるでしょう。法案成立前から与党議員が国会という場でこうしたヤジを飛ばすようでは、施行の際にこの日本社会がどうなるのか決して楽観視はできそうにありません。
(Photo by AnEternalGoldenBraid)
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