店先ベンチで食べても外食扱いで10%、食品への消費税軽減税率が酷いことに



店内イートインだけではなく、これでもかと税率10%が追いかけてきます。詳細は以下から。


消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、国税庁はコンビニやスーパーの店先に設置されたベンチも、店内のイートインスペースと同じ扱いにする方針であることが分かりました。

飲食料品を購入した客が、会計の際にベンチで食べると答えた場合は8%の軽減税率の対象にはならず、「外食」扱いで10%の税率が適用されます。

店内に飲食スペースがなくても、地方を中心に店の外にベンチなどが設置され、実際には飲食スペースとして利用可能な状態になっているコンビニも多く、扱いを明確にするように求める声がコンビニ業界から出ていました。

なお、ベンチではなく自動車の中で食べたり地べたに座り込んで食べる場合はどうなるのかは示されていません。さらにコンビニやスーパーの敷地から出たところで食べる場合にはどうなるのか現時点では不明。

もちろん現在はオフィスビルや病院、駅にもコンビニが入っており、ショッピングモールにもスーパーは入っています。そうした建物の共用部のベンチや休憩スペースで食べる場合はどうなるかなど、曖昧なケースが考えつくだけでも無数に存在しています。

もし厳格に適用されれば、コンビニの敷地を出た路上などでたむろしての飲食が増加する可能性があり、ゴミの散乱や騒音、交通への影響などで近隣からの苦情が増加する事は十分に考えられます。

結局はアルコールやタバコの年齢確認ボタンと同様に形式上の確認が行われるだけで、いたずらに店と消費者の負担を増加させるだけに終わりそうですが…?

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