「バイトにボーナスは不要!」「契約社員に退職金は不要!」最高裁が相次いで判断、働き方改革の目玉「同一労働同一賃金」早くも終了



今や労働者の4割以上を占める非正規労働者の求めた「同一労働同一賃金」に絡んだ2つの訴訟に対し、司法が極めて厳しい判断を示しました。詳細は以下から。


◆最高裁「アルバイトにはボーナスは不要」
最高裁判所が10月13日、大阪医科大の元アルバイト職員が待遇格差の是正を求めた訴訟の上告審判決で、宮崎裕子裁判長は「ボーナス不支給は不合理とは認められない」として請求を棄却しました。

二審の大阪高裁判決では賞与を支払わないことを不合理な格差と認め、正職員の6割にあたる計約109万円の支給を命じていましたが、これを破棄した形です。

◆最高裁「契約社員には退職金は不要!」
また同日、最高裁判所は東京メトロ子会社の「メトロコマース」の元契約社員が待遇格差の是正を求めた訴訟の上告審判決で、林景一裁判長は退職金を支払わなかったことを「不合理な待遇格差」には当たらないと判断しました。

二審の東京高裁判決は「退職金は長年の勤務に対する功労報償の性格がある」とし不支給を不合理な格差だと認定し、正社員の25%の水準の金額を支払うべきだとしていましたが、こちらも破棄されました。

◆「同一労働同一賃金」とは?
これらの判決は4月に同一労働同一賃金を定めた働き方改革関連法が一部施行されて以降の初の最高裁判決となり、今後の給与制度に影響を与える大きな判例となります。

同一労働同一賃金に関して厚生労働省は正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!としていました。


つまり、最高裁はいずれの訴訟における待遇の格差も「不合理なものではない」と判断したことに。



今後多くの企業がこの最高裁判決に基づき、どこまでの賃金や待遇の格差が不合理に当たらないかを図ることとなり、非正規労働者にとってはせっかく始まったばかりの同一労働同一賃金が司法の手によって水の泡と消えてしまったことになります。

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