高市氏「安倍元首相との電話会談ない」総務省の行政文書は捏造だと主張



高市氏が総務省の行政文書の内容を事実上捏造だと主張しました。


高市氏「私の電話に盗聴器がついているのか」→「安倍元首相との電話会談ない」

高市早苗経済安全保障担当相が3月8日の参院予算委員会にて、放送法の解釈に関する総務省の行政文書を巡って「放送法の解釈について安倍晋三元首相と電話で話したことはない」と答弁しました。

この行政文書は総務省職員から立憲民主党の小西洋之参院議員託されたもので、「総務省の最高幹部に共有され、超一級の行政文書」だとしました。

小西議員は、この文書が放送法が規定する政治的公平の解釈変更を試みたことを示すものだとしており、安倍元首相と高市氏が電話でやり取りをしたとの記述があります。

高市氏はこの文書を捏造だとした上でもし文書に会話が残っているなら、私の電話に盗聴器がついているのかと啖呵を切っています。

また産経新聞社の取材に対しても以下のように答えています。

「どういう作り方をしたらあんな変な文書ができるのか。私のしゃべり方とも全然違う」

「日時不明で私が安倍首相と(放送法の解釈について)会話したと書いてあるが、私の電話を誰かが盗聴でもしているのか。驚くべき内容だ」

(「高市氏「安倍氏は放送法に強い関心なかった」 総務省文書 - 産経ニュース」より引用)


この時点では少なくとも安倍元首相と何らかのやりとりがあったことを示唆する内容となっています。

高市氏は文書が捏造でなかった場合、議員辞職も辞さない考えを示していましたが、松本剛明総務相は7日午前の会見で、総務省の行政文書であることを認めました。

小西議員の提示した総務省の内部文書が行政文書であると認められた以上、電話会談は行われたものと考える十分な必然性があります。

一般に,公務員が作成した文書を公文書といい,私人が作成した私文書とは区別されています。公文書は,公正な第三者である公務員がその権限に基づいて作成した文書ですから,文書の成立について真正である(その文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたものである)との強い推定が働きます。これを形式的証明力ともいいます。文書の成立が真正であるかどうかに争いがある場合,公文書であれば真正であるとの強い推定が働きますので,これを争う相手方の方でそれが虚偽であるとの疑いを容れる反証をしない限り,この推定は破れません。公文書が私文書に比べて証明力が高いというのは,このような効果を指しています。

(「法務省:公証制度について」より引用


高市氏が行政文書の内容を再度否定

しかし高市氏は今日になって「放送法の解釈について安倍晋三元首相と電話で話したことはない」と答弁しました。

電話会談がなかったのであれば、盗聴器があろうとなかろうと行政文書が作成されるはずはありません。

つまり高市氏はここにきて「総務省が行政文書上でありもしない電話会談を捏造した」と主張したことになります。

行政文書が存在している以上、高市氏が安倍元首相との電話会談がなかったことを証明できなければ高市氏は嘘をついたことになってしまいますが…。

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