今住んでいるところに住民票がない学生や長期の出張、単身赴任中だというあなたも実は投票ができる、便利な不在者投票のやり方を解説します。
以前当サイトでは投票日当日に用事がある人でも投票できる期日前投票について掲載しましたが、当日自分の選挙区で投票が困難な人のためにもうひとつ便利な制度、不在者投票というものが存在しています。期日前投票よりは若干手間は掛かりますが大切な選挙に参加するためのこの制度、ぜひ使って行きたいところです。以下、手順を簡単に説明します。
1:不在者投票宣誓書兼請求書の提出と投票用紙の取り寄せ
まず、自分の名簿登録地(住民票のあるところです)の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等でに不在者投票宣誓書兼請求書を提出し,投票用紙等を取り寄せます。
例:滋賀県湖南市の不在者投票宣誓書兼請求書(pdf)
※実際に不在者投票を行う際には必ずご自分の名簿登録地の市区町村の不在者投票宣誓書兼請求書を提出して下さい。
各市区町村毎に若干書式などが違う可能性がありますので、それぞれの選挙管理委員会のサイトで確認してみて下さい。分からない場合は直接電話で問い合わせを。
2:投票用紙・不在者投票用封筒(内・外封筒)、不在者投票証明書の交付、受け取り
不在者投票事由があると認められると当該の選挙管理委員会から投票用紙・不在者投票用封筒(内・外封筒)、不在者投票証明書がこのように郵送されてきます。
注意点として、この不在者投票証明書、投票用紙の入った封筒は絶対に自分で開封してはいけません。もし開封するとその時点で投票できなくなってしまいます。
念入りな説明書きが同封されています。
当該選挙区の選挙公報も。
3:滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票
自分が滞在している市区町村の選挙管理委員会に未開封の状態の投票用紙、不在者投票証明書の入った封筒を持参します。どこでできるかは自分の滞在している市区町村に確認してみて下さい。期日前投票ができる場所で同様に受け付けている場合が多いようです。
現地で係員の指示に従い投票用紙に記入、家封筒に入れて封をし、それをさらに外封筒にいれて封をして署名を行います。最後に立会人の署名を受け、不在者投票管理者に提出して終了。
なお、不在者投票の期間ですが、以下の2通りがあります。
・滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合(今回の衆議院総選挙のような場合)
→告(公)示日の翌日から選挙期日の前日まで(土、日、祝日も含む)。 午前8時30分~午後8時まで。
・滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合(首長選や地方議会戦、補選などの場合)
→告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、当該市区町村の執務時間中
なお、自分の投票が済んだとしても、滞在先の選挙管理委員会は投票用紙を投票所の閉鎖まで(通常は投票日の20時)に選挙人名簿のある選挙管理委員会委員長へ、さらに投票管理者へ送るので、日数的に余裕をもって早めに行う必要があります。特に離島などの僻地で不在者投票を行う場合は注意が必要です。
また、東日本大震災の被災地など、居住地外に出ている人が多い市区町村にお住まいの場合は手続きに時間がかかる場合があるため、早めに申請をした方がよさそうです。
この制度のよいところは、投票日当日の旅行や冠婚葬祭と違って期日前投票ではカバーしきれない、「住民票を移していないけれど引っ越していて、引越し先では投票できない人」も投票できるところにあります。学生、単身赴任社、長期出張者から震災で被災して移住している人まで、住民票と実際住んでいる場所が違う人は少なくありません。
住民票を移していないから…という理由で投票を諦めていた人もこの制度を利用して、ぜひ自分の選挙権を行使してみて下さい。
朝日新聞出版 (2012-11-13)
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