Photo by Kelly Sue DeConnick
夫婦別姓を認めない民法の規定と女性の離婚後6ヶ月の再婚禁止規定について争われた訴訟で最高裁大法廷が初の判断を行いました。詳細は以下から。
最高裁大法廷は12月16日、夫婦の同姓を定めた民法の規定が憲法13条に由来する氏(姓)の偏向を強制されない自由を侵害し、婚姻の自由を保証する憲法24条にも反するとして争われた訴訟に対し、この規定を合憲とする判断を初めて示しました。
今年10月6日には安倍首相が「現在把握している限りにおいては、お尋ねの『法律で夫婦の姓を同姓とするように義務付けている国』は、我が国のほかには承知していない」と国会答弁で明言しているように、成文法で夫婦同姓を強要する国は現在世界でも日本だけという特殊な状況であることは忘れてはならないでしょう。
同時に女性にのみ定められた離婚後6ヶ月の再婚禁止規定を過剰で違法な制約になっているとした規定を法の下の平等を定めた憲法14条に違反しているとした訴訟も行われました。こちらには違憲の判断が下されており、明治時代から100年以上続く規定は改正を迫られたことになります。
夫婦別姓認めない規程 合憲の初判断 最高裁 NHKニュース
(Photo by Kelly Sue DeConnick)
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