「閉店後に客が店に居座った」場合は罰則なし、改正コロナ特措法の「抜け穴」を政府が自ら提示



たとえ閉店後であっても、「客の方で居座っていた」のならば問題なく、過料や罰則の対象にはならないことが国会での答弁で明確に示されました。詳細は以下から。


事業者や感染者への罰則を盛り込んだ新型コロナ対策の特別措置法改正案について、成立前から大きな「抜け穴」の存在が公式に確認されました。

これは2月3日の参院、内閣・厚生労働両委員会の連合審査の場で、社民党の福島瑞穂氏の質問に対する政府答弁の中で明らかになったもの。

福島議員は、午後8時までの時短要請を念頭に「国会議員がイタリアンのお店で午後9時までいる。お客は処罰されないが、この法律が成立すれば、お店は過料の制裁になるということか」と質問。


奈尾基弘・内閣官房審議官は店が営業時間の変更に応じたにもかかわらず、客の方で居座っていたというケースは(営業時間短縮の)要請に応じていただいているということで過料の対象にならないとの見解を示しました。

福島氏はこの答弁に「『お客が居座っている』と(店側が)言えば、この過料の制裁にならないじゃないですか」と大きな「抜け穴」になることを指摘しています。


今回の緊急事態宣言中も、表向きは閉店しながらも「常連客などが店内に残って騒いでいる」ようなケースがネット上でも報告されていましたが、特措法改正後はこうした「客の居座り」は客、事業者双方お咎めなしと政府が認めたことになります。

時短要請時の閉店後の「闇営業」が横行することになるのでしょうか。

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