著作権不明作品が「認定管理団体への使用料」で使える方針に、ただし利権化への懸念も



著作権者が不明で埋もれている過去の作品が発掘されるチャンスが訪れそうです。

一方、管理団体への不信感も囁かれている模様ですが…どうなるでしょうか。詳細は以下から。


著作権者が不明なコンテンツの含まれる過去作品をオンライン配信しやすくする制度が創設される模様です。

これまでは著作権法上の規定から、過去のテレビ番組などをオンライン配信する場合、番組内の音楽や写真などにつき、それぞれ著作権者の許諾を得る必要がありました。

ですが、著作権者と連絡が取れなかったり、死亡して相続人が特定できなかったりすることから作品自体が埋もれ、いわゆる孤児著作物となり使用できないケースも少なくありませんでした。


新たな方針では政府が認定する管理団体に著作権使用料を支払えば、そうした作品の二次利用を認める方向とされています。

現状では著作権者らによる「集中管理団体」を認定する案が出ており、テレビ局や映画会社などが契約して一定の使用料を払い、一括処理される仕組みになるとのこと。著作権者が後に判明して請求があれば管理団体が使用料から支払うとしています。

ただし文化庁長官の裁定を受けて補償金を支払ってこうした孤児著作物を利用できる制度が既に存在しており、また著作権の集中管理団体といえばあのJASRACが思い浮かべられることから、新たな天下り先や利権を作りたいのではないかといった憶測も出ています。

実際にはこの制度に比べてどれだけ手続きが容易になり、過去の著作物を利用できるかが大きなポイントとなります。

なお、今回は過去の映像作品のオンライン配信が念頭に置かれていますが、最近はレトロゲームなどでも著作権者不明で再販できない問題が指摘されており、制度の範囲によってはこうした問題にも解決の道筋がつくことになりそうです。

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